市民税・県民税の定額減税が実施されます
更新日:2024年5月31日
令和6年度 市民税・県民税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度の市民税・県民税において定額減税が実施されます。
定額減税の対象となる方
令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、所得割が課税されている方が対象となります。ただし、次に該当する方は定額減税の対象外となります。
市民税・県民税が非課税の方
市民税・県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方
定額減税額
住民税の税額控除(寄付金控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から以下の金額を減税します。ただし、減税額の合計が所得割額を超える場合は、所得割額を上限とします。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円
例:子ども2人を扶養している納税者の場合
1万円(本人)+1万円×2人(扶養親族)=3万円
なお、減税額は納税通知書の備考欄または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載されます。
※控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
減税後の徴収方法
特別徴収(給与から天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
定額減税対象外の方は例年どおり令和6年6月分から徴収します。
特別徴収の方
普通徴収(納付書または口座振替で納付)の方
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
普通徴収の方
年金特徴(年金から天引き)の方
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除します。
年金特徴の方
その他
- 税額算出の過程で減税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。
- 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定で使用する所得割額は、定額減税前の所得割額になりますので定額減税による影響はありません。
- 年金特徴(年金から天引き)の場合、翌年度の仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)は、定額減税前の所得割額で計算しますので、定額減税の影響はありません。
- 所得税(国税)定額減税の詳細は、国税庁ホームページ
「定額減税特設サイト」(外部サイト)をご参照ください。
問い合わせ
税務課 住民税係
電話:0237‐55‐2111(内線121・122・123)

