相続登記等が未済の土地・所有者不明の土地等の固定資産税について
更新日:2024年4月1日
1.現に所有している者(相続人等)の申告の制度化
固定資産税に関する現所有(代表)者届のについて地方税法で、固定資産税の「現に所有している者(相続人等)」の申告が義務化されました。
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、次の1月1日(賦課期日)までに相続登記が完了されていない場合、現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。
自身が現所有者であることを知った日の翌日から3ヵ月以内に、「固定資産税に関する現所有(代表)者届」の提出が必要です。
また、正当な理由がなく申告を行わなかった場合、10万円以下の過料に科す罰則規定も設けられました。
2.使用者を所有者とみなす制度の拡大
住民基本台帳、戸籍簿等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他の関係者への質問等を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合、事前に使用者に通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができることとなりました。
問い合わせ
税務課
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