森林環境税の導入について
更新日:2024年1月1日
令和6年度より森林環境税(国税)の導入が始まります。
森林環境税とは
森林環境税とは、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。市民税・県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円を市町村が賦課徴収します。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。令和6年度の市民税、県民税、森林環境税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について
個人市・県民税の均等割は、平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき、10年間臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が引き上げられていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されるため、実質的な負担は増加しません。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
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国 税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割 |
2,500円 | 2,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
問い合わせ
税務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

