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法人市民税

更新日:2022年5月19日

法人市民税とは

法人の市民税は、村山市内に事務所や事業所又は寮等がある法人にかかる税です。
国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割と資本金等の額と従業員数を基に事務所又は事業所等を有している月数分を負担していただく均等割があります。

納税義務者

納税義務者と納める税金
納税義務者 納める税金
  均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人 課税 課税
市内に寮や保養所等を有する法人で、市内に事務所や事業所がない法人 課税 非課税
公益法人などで収益事業を行う法人 課税 課税
公益法人などで収益事業を行わない法人 課税 非課税

税率

法人税割

法人税割税率
適用事業年度 税率
事業年度が平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前の開始 12.1%
事業年度が令和元年10月1日以後の開始

8.4%

課税標準となる法人税額×法人税割税率税額控除法人税割額

※事務所・事業所が市外にもある場合の課税標準となる法人税額の算定式
課税標準となる法人税額×村山市内の従業員数÷全従業員数×法人税割税率-税額控除=法人税割額
※原則として従業員数は算定期間の末日現在の従業員の数になります。

均等割

均等割税率
資本金等の額 市内従業員数の合計が50人以下 市内従業員数の合計が50人超

50億円を超える法人

7号 410,000円 9号 3,000,000円
10億円を超え50億円以下の法人 7号 410,000円 8号 1,750,000円
1億円を超え10億円以下の法人 5号 160,000円 6号 400,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 3号 130,000円 4号 150,000円
1千万円以下の法人 1号 50,000円 2号 120,000円
上記以外の法人(公益法人・人格のない社団等) 1号

50,000円

1号

50,000円

税率(年額)×算定期間中に事務所・事業所等を有していた月数÷12か月均等割額

※「資本金等の額」は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より、無償増資・減資等による欠損補てんを行なった金額を調整した金額となりますが、調整後の法人税法上の資本金等の額が「資本金の額及び資本準備金の合算額」を下回る場合は、「資本金と資本準備金の額の合算額」が「資本金等の額」となります。
※ひと月を超えて端数が生じたときは、端数を切り捨てて算出します。月数がひと月に満たないときは1か月とみなして算出します。
※資本等の金額及び従業員数の合計は、原則として事業年度の末日現在の数になります。

申告と納税

法人市民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に納付すべき税額を法人等が自ら算出して申告し、税額を自ら納めていただく申告納付方式となっています。

申告

名称

納付額 申告期限
確定申告 法人税額×税率+均等割額-中間(予定)申告 事業年度終了日の翌日から原則として2か月以内
中間申告 法人税額×税率+均等割額 事業年度開始日以後6か月が経過した日から2か月以内
予定申告

法人税割額:前事業年度の確定法人税割額×6/前事業年度の月数
【令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の
 予定申告では、前事業年度の確定法人税割額×3.7/前
 事業年度の月数】
均等割額:均等割額×事務所等を有していた月数/12

事業年度開始日以後6か月が経過した日から2か月以内
修正・更正
名称 納付額 申告期限
修正申告(増額) (法人税額×税率-申告済額)+(均等割額-申告済額) 随時
更正の請求(減額)

(法人税額×税率-申告済額)+(均等割額-申告済額)

随時

電子申告(エルタックス)

平成22年12月20日からエルタックスによる法人市民税関連申告書の提出ができるようになりました。詳しくは地方税ポータルシステムのホームページまで。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地方税ポータルシステムのホームページ

減免

次のいづれかに該当する法人において、市長が必要と認める場合は、法人市民税が免除されます。

公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営むものは除きます。)
地縁による団体等(収益事業を営むものは除きます。)
特定非営利活動法人(収益事業を営むものは除きます。)

※減免を受けようとする法人は、納期限の7日前までに申請書及び事由を証明する書類(定款等)の提出が必要となります。
※減免を受けた法人は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨について申告が必要となります。

申告書ダウンロード

法人市民税納付書

法人設立・異動届出書

更正請求書

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問い合わせ

税務課 住民税係 内線121、122、123
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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