固定資産税・都市計画税
更新日:2022年6月1日
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。
都市計画税とは
都市計画税は、毎年1月1日現在で、都市計画区域のうち次の区域内にある土地・家屋を所有している人に課税されます。
固定資産税と合わせて課税されます。
都市計画税課税区域
都市計画区域内(法律により定められた農用地区域は除きます)のうち
- 都市計画用途地域…全域
- 都市計画用途地域外…山林、田、畑、原野、池沼、鉱泉地を除いた区域
税額の算出方法
固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します。
課税標準額×税率=税額となります。
税目 | 税率 |
---|---|
固定資産税 | 1.4% |
都市計画税 | 0.3% |
免税点
村山市に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。また、固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
住宅用地に対する課税標準の特例について
住宅の敷地として利用している土地(住宅用地)は、その税負担を軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
固定資産税 | 評価額×6分の1 |
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都市計画税 | 評価額×3分の1 |
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)を一般住宅用地といいます。
固定資産税 | 評価額×3分の1 |
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都市計画税 | 評価額×3分の2 |
※軽減の適用を受けるのは、家屋の床面積の10倍の面積が限度です。
新築住宅に対する固定資産税の減額について
新築された住宅が次の要件を満たしていれば、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
床面積要件
家屋の居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
減額の内容
減額の対象となるのは、新築された家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。
居住部分の床面積の120平方メートルまでが減額の対象となり、その部分に相当する固定資産税が2分の1に減額されます。
減額される期間
新築後3年度分に限られます。(認定長期優良住宅は5年度分)
※減額の適用を受ける場合には、新築した翌年の1月31日までに「新築住宅に係る固定資産税の減額申告書」を提出してください。申告書の用紙は、税務課からお送りいたします。
固定資産課税台帳の縦覧・閲覧について
毎年4月1日から第1期の納期限の間に、固定資産税の納税者は縦覧帳簿による縦覧ができます。周辺の土地・家屋の価格等を比較することにより、自己の所有する資産の評価額が適正かどうかを判断していただくための制度です。また、納税義務者やその他の方(借地、借家人等)の求めに応じて固定資産課税台帳の閲覧や写しの交付ができます。
固定資産税・都市計画税の減免について
下記の事情などの特別の事情がある固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、固定資産税・都市計画税を減免します。
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して提出していただく必要があります。
申請日によって、納期限との関係により、減免額が変わる場合がございますので、お早めに申請をしてください。
主な要件
1.貧困により生活のために公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
2.公益のために直接使用する固定資産(有料で使用するものを除く)
3.災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
4.その他特別な理由がある固定資産
固定資産家屋の届出を忘れずに
家屋を新築・増築された場合
家屋を新築または増築されたときは、完成した翌年度から固定資産税・都市計画税の課税対象となります。これらの税額の基礎となる評価額を算出するため、税務課の調査員が訪問し、家屋調査をおこないます。
家屋を取り壊した場合
家屋の一部または全部を取り壊したときは、速やかに手続きが必要です。
※毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中に家屋を取り壊されても、その年度はそのまま課税されることになります。
- 登記がされている家屋
登記されている家屋を取り壊したときは、法務局で滅失登記の手続きをおこなってください。
滅失登記が完了すると、法務局からその旨市へ通知されますので、市役所での手続きは必要ありません。
ただし、年内に取り壊した家屋の滅失登記の手続きが翌年になる場合は、税務課資産税係までご連絡ください。
- 登記されていない家屋
未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届書」を税務課へ提出してください。
家屋の名義を変更をする場合
- 登記されている家屋
法務局にて所有権移転登記の手続きが必要になります。市役所では、登記されている家屋の名義変更はできません。
- 登記されていない家屋
「未登記家屋の所有者変更届」を税務課資産税係に提出してください。届け出た年の翌年度から新しい所有者の方に課税されます。
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問い合わせ
税務課 資産税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

