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後期高齢者医療保険料

更新日:2025年7月15日

後期高齢者医療保険料とは

後期高齢者医療制度を運営するために徴収される保険料で、制度の運営主体である「山形県後期高齢者医療広域連合」が保険料額を決定しています。対象となる被保険者は全員個人単位で保険料を納めることになります。
また、保険料は県内均一であり、2年に1回見直されます。

※市町村では、保険料の通知及び徴収を行っています。

 
 
後期高齢者医療制度及び保険料について詳しく知りたい方は下記のホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「山形県後期高齢者医療広域連合」(外部サイト)

保険料の算出方法

保険料の算出方法は以下のとおりです。

年間保険料(100円未満切捨て)=(1)所得割額(所得に応じて負担する額)+(2)均等割額(加入者全員が公平に負担する額) 
(1)所得割額 (前年中の所得-43万円) × 9.43%
(2)均等割額 47,600円
 ※ 賦課限度額 80万円

なお、年度途中において、保険料の納付義務及び制度資格の発生・消滅等の異動があった場合は月割で計算します。

保険料の軽減措置

所得が少ない方に対する軽減

次に該当する世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。

軽減内容
軽減割合 加入者及び世帯主の合計所得 軽減後の金額※1
7割軽減 {43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)※2}以下 14,280円
5割軽減 {43万円+(加入者数×30.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)※2}以下 23,800円
2割軽減 {43万円+(加入者数×56万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)※2}以下 38,080円

※1 軽減後の金額は100円未満を切捨てする前の金額です。
※2 太字部分は、給与所得者等が2人以上の場合に計算します。給与所得者等とは、同一世帯の加入者及び世帯主のうち、給与収入が
  55万円を超える方、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方をいいます。

サラリーマン(被用者保険)の被扶養者であった方に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方については、所得割の負担はなく、加入時から2年間、均等割が5割軽減されます。
ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい額が軽減されます。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、原則として介護保険料が天引きされている年金(年額18万円以上の方)から天引きされます。(特別徴収)
75歳を迎えた初年度の方や年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方などは、口座振替または納付書により納付することになります。(普通徴収)
また、年金から天引きされている方は、希望により口座振替に変更することができます。※手続きが必要です。

問い合わせ

税務課 住民税係
電話:0237-55-2111(内線121・122・123)

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