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入湯税

更新日:2024年4月1日

市内の鉱泉浴場を利用した方が負担する税金です。
税収は衛生施設や消防施設などの整備および観光振興のために使われます。
税額は浴場利用料に含まれます。

入湯税の税額(1人あたり)
宿泊の入湯 150円
自炊宿泊の入湯 75円
日帰りの入湯 75円

納付方法
鉱泉浴場の経営者が、利用者から料金と一緒に税金を預かり、毎月15日までに前月分の税金を納めていただきます。

申告書ダウンロード

問い合わせ

税務課 住民税係 内線121、122、123
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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