公示送達
更新日:2026年6月2日
公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
これまで市税に係る公示送達は村山市役所前の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページで公示送達の掲示を行います。
注意事項
・掲載の都合上、掲示板に掲示した日から数日遅れる場合がありますのでご了承ください。
・掲載期間は、各個別法により異なりますが、期間が経過した時点で掲載を終了します。
・個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
禁止事項
当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像やファイルをコピーする、スクリ-ンショットを撮影する、画像やファイル中の文字列を転記するなどして、インタ-ネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログや閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
・当ウェブペ-ジに対して、スクレイピング等、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為及び当該プログラム又は当該ソースコード等の公開
※これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
※当ページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なく反復継続して収集しウェブサイト等に掲載するなど、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用するなどした場合は、個人情報保護法の規定に抵触するおそれがあります。
公示送達一覧
※禁止事項と個人情報の取扱いについて厳守のうえ、閲覧してください。
※現在掲示中の公示送達書は以下のとおりです。表示されていない場合、公開中の公示送達書はありません。
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問い合わせ
税務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265





