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市たばこ税

更新日:2024年4月1日

市内で販売されるたばこの売り渡し等に対して課税されます。
消費者がたばこを購入するときにその代金に含まれます。

税率

平成30年税制改正に伴い、税率が次のとおりになります。

税率(1000本当たり)
期間 たばこ税 たばこ特別税 県たばこ税 市たばこ税 合計
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,802円 820円 930円

5,692円

13,244円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,302円 820円 1,000円

6,122円

14,244円
令和3年10月1日から 6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円

手持品課税

税率改正基準日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税等が課税されます。

令和3年10月1日の税率引上げの概要
  改正前 改正後 引上げ額 1本当たり引上げ額
市たばこ税 6,122円 6,552円 430円 0.430円

税率は1,000本当たりとなっています。

令和3年10月1日の税率引上げに伴う各期日
基準日 申告期限 納期限
令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和4年3月31日

問い合わせ

税務課 住民税係 内線121、122、123
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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