市たばこ税
更新日:2026年8月19日
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税される税金です。
たばこの小売販売価格には市たばこ税相当額が含まれており、実際に税金を負担しているのはたばこの購入者です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
申告と納付
納税義務者は、毎月1日から末日までに市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこについて、翌月の末日までに申告・納付することになります。
税率
平成30年度税制改正に伴い、税率が次のとおり段階的に引き上げられます。
| 期間 | たばこ税 | たばこ特別税 | 県たばこ税 | 市たばこ税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 |
13,244円 |
| 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 |
14,244円 |
| 令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
問い合わせ
税務課 住民税係 内線121、122、123
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265





