市たばこ税
更新日:2024年4月1日
市内で販売されるたばこの売り渡し等に対して課税されます。
消費者がたばこを購入するときにその代金に含まれます。
税率
平成30年税制改正に伴い、税率が次のとおりになります。
期間 | たばこ税 | たばこ特別税 | 県たばこ税 | 市たばこ税 | 合計 |
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平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 |
13,244円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 |
14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
手持品課税
税率改正基準日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税等が課税されます。
改正前 | 改正後 | 引上げ額 | 1本当たり引上げ額 | |
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市たばこ税 | 6,122円 | 6,552円 | 430円 | 0.430円 |
税率は1,000本当たりとなっています。
基準日 | 申告期限 | 納期限 |
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令和3年10月1日 | 令和3年11月1日 | 令和4年3月31日 |
問い合わせ
税務課 住民税係 内線121、122、123
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265