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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年4月1日

令和8年3月31日までの間に、耐震基準に適合する一定の工事をおこなった場合、固定資産税が減額されます。

減額適用の要件

住宅要件

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
併用住宅は、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること

工事要件

建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること

費用要件

耐震改修工事に要した費用が、一戸当たり50万円を超えるものであること

減額の内容

減額期間

改修が完了した年の翌年度分の1年間
※通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、改修後2年間

減額される税額

床面積が一戸当たり120平方メートル相当分を上限に、固定資産税が2分の1減額されます。
(長期優良住宅の認定を受けて改修をおこなった場合は、固定資産税が3分の2減額されます。)
1戸につき1回限りの適用となります。
※新築住宅の減額や、バリアフリー改修工事および省エネ改修工事による減額と同時には適用されません。

申請方法

提出書類

1 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
2 増改築等工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保
 責任保険法人が発行したもの)
3 改修工事費用を確認できるもの(領収書等)
4 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類
(長期優良住宅の認定を受け耐震改修工事をおこなった場合のみ必要となります。)

申請期限

改修工事完了後3か月以内に、申告書に必要書類を添付して税務課へ提出してください。

申告書ダウンロード

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問い合わせ

税務課 資産税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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