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先端設備等導入計画で認定された機械等の固定資産税の特例措置について

更新日:2025年4月1日

村山市では、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定しており、本計画に沿って市内中小企業等が作成する「先端設備等導入計画」を認定しています。
計画の認定を受けて導入した「先端設備等」については、固定資産税の課税標準額が2分の1または4分の1に軽減されます。

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3.0%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5.0%以上の投資計画に記載された1から4の設備。


【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具および検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上、家屋と一体になって効用を果たすものを除く)

 ※令和9年3月31日までに取得した設備であること
 ※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 ※中古資産でないもの

特例措置

固定資産税における特例措置について
賃上げ内容減免期間軽減率
1.5%以上3年間2分の1に軽減
3.0%以上5年間4分の1に軽減

先端設備等導入計画の認定について

◆先端設備等導入計画の認定に関することは、商工観光課へお問い合わせください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入基本計画についてはこちらを確認ください。

問い合わせ

税務課 資産税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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