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住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2023年9月8日

令和6年3月31日までの間に、既存住宅について省エネ改修工事をおこなった場合、該当家屋に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額適用の要件

住宅要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸を除く)であること。
  2. 併用住宅は、居住部分が床面積の2分の1以上ある建物であること。
  3. 改修後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

※令和4年3月31日までに改修工事が完了している場合は、平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸を除く)であること。

工事要件

対象となる改修工事等
断熱改修に係る工事

  • 窓の断熱改修工事(必須
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事

その他の工事

  • 太陽光発電装置設置工事
  • 高効率空調機設置工事
  • 高効率給湯器設置工事
  • 太陽熱利用システム設置工事

費用要件

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事等で、補助金等を除いた自己負担額が一戸当たり60万円以上で、次の1.又は2.に該当すること。

  1. 断熱改修工事に要した費用の合計が、60万円以上の場合
  2. 断熱改修工事の費用50万円以上とその他の工事の設置費用を合わせて60万円以上となる場合

※令和4年3月31日までに改修工事が完了している場合は、断熱改修に係る工事であって、補助金等を除いた自己負担額が一戸当たり50万円以上であること。

減額の内容

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分の1年間

減額される税額

  • 床面積が一戸当たり120平方メートル相当分を上限に、固定資産税が3分の1減額されます。改修により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税が3分の2減額されます。
  • 新築住宅の減額や耐震改修工事による減額と同時には適用されません。ただし、バリアフリー改修工事による減額とは併せて3分の2減額されます。(長期優良住宅の認定を受けた場合は、バリアフリー改修との併用はできません。)
  • 一戸につき、1回限りの適用となります。

申請方法

提出書類

  1. 熱損失防止(省エネ)改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書
  2. 増改築等工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  3. 改修工事の費用を確認できるもの(領収書等)
  4. 改修工事の内容を確認できるもの(明細書の写し等)
  5. 改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後両方)

申請期限

改修工事完了後3か月以内に、申告書に必要書類を添付して税務課へ提出してください。

申告書ダウンロード

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問い合わせ

税務課 資産税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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