中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
更新日:2024年6月4日
先端設備等導入計画の認定申請を受付しています
村山市は、「中小企業等経営強化法」および「村山市中小企業振興基本条例」に基づき、本市の経済発展および市民生活の向上を図るため、市内全ての中小企業などが設備投資を行いやすい環境を整備し、市内産業の労働生産性向上を実現するために、「導入促進基本計画」を作成しており、市内の事業者は本計画に沿って先端設備導入計画の認定を受けることができます。
認定を受け導入した「先端設備等」については、固定資産税の課税標準が2分の1または3分の1に軽減されます。
法改正について
令和5年度の制度改正により、本特例の適用対象から、事業用家屋および構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)が除外されました。また、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、事業者が先端設備など導入計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されることとなりました。
賃上げ表明なし:3年間、固定資産税が2分の1に
賃上げ表明あり:4年間または5年間、固定資産税が3分の1に
先端設備等導入計画の作成について
計画の作成にあたっては、中小企業庁ホームページ内にある手引きをご覧ください。
市に提出する様式は、上記中小企業庁ホームページ内の、「4-2.先端設備等導入計画等の様式」から入手し、
その様式に加え、以下の証明書を各1部添付してください。
・直近の市納税証明書(原本。法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分)
・直近の水道料金等納入証明書(原本。法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分)
提出について
提出方法
持参または郵送
提出物
- 申請書類は正本・副本各1部提出してください(副本は正本のコピーで結構です)。
- 提出された書類はお返しできませんので、ご承知置きください。
提出先
〒995-8666
村山市中央一丁目3番6号
村山市商工観光課 商工業振興係
問い合せ先
先端設備等導入計画に関すること: 商工観光課 商工業振興係 内線153
固定資産税の特例に関すること: 税務課 資産税係 内線124
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問い合わせ
商工観光課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950