中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
更新日:2025年3月31日
先端設備等導入計画の認定申請を受付しています
村山市は、市内の中小企業などが設備投資を行いやすい環境を整備し生産性向上を実現するため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を作成しています。
市内の事業者は本計画に沿って「先端設備導入計画」を策定し、市の認定を受け、機械や設備を導入することで、その機械や設備に係る固定資産税(償却資産)の特例を受ける事ができます。
「先端設備導入計画」を策定した事業者は、市に提出する前に、認定経営革新等支援機関(商工会や金融機関等)から「先端設備等導入計画の事前確認書」と「投資計画の事前確認書」を発行してもらい、「先端設備導入計画」に添付して市に提出してください。
固定資産税の特例とは
計画に沿って導入した機械や設備について、従業員への賃上げ表明を条件に、固定資産税(償却資産)の軽減を受けられます。
賃上げ表明等 | 固定資産税の特例の内容 |
---|---|
賃上げ表明なし | 固定資産税の特例措置なし |
1.5%以上の賃上げ表明有り | 3年間、課税標準を1/2 に軽減 |
3%以上の賃上げ表明有り | 5年間、課税標準を1/4 に軽減 |
対象設備(最低取得価格) | |
・機械装置(160 万円以上) ・測定工具及び検査工具(30 万円以上) ・器具備品(30 万円以上) ・建物附属設備 (60 万円以上、家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
※令和9年3月31日までに取得した新品の設備に限ります。中古設備、事業用家屋、看板、受変電設備などは軽減対象外です。
先端設備等導入計画の作成について
計画の作成にあたっては、中小企業庁ホームページ内にある手引きをご覧ください。
市に提出する様式は、上記中小企業庁ホームページ内の、「4-2.先端設備等導入計画等の様式」から入手し、
その様式に加え、以下の証明書を各1部添付してください。
・直近の市納税証明書(原本。法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分)
・直近の水道料金等納入証明書(原本。法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分)
提出について
提出方法
持参または郵送
提出物
- 申請書類は正本・副本各1部提出してください(副本は正本のコピーで結構です)。
- 提出された書類はお返しできませんので、ご承知置きください。
提出先
〒995-8666
村山市中央一丁目3番6号
村山市商工観光課 商工業振興係
問い合せ先
先端設備等導入計画に関すること: 商工観光課 商工業振興係 内線153
固定資産税の特例に関すること: 税務課 資産税係 内線124
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問い合わせ
商工観光課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

