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山形県最低賃金について

更新日:2024年2月2日

県内で働くすべての労働者に適用される最低賃金が改正されます

使用者は、臨時、パートタイマー、アルバイト等を含むすべての労働者に対してこの賃金額以上の金額を支払わなければなりません。


R5最低賃金チラシ

山形県最低賃金表
業種 時間 最低賃金額 効力発生日
一般業種 1時間

900円

令和5年10月14日

特定業種については、下記の最低賃金が適用されます(例年12月下旬に別途定められます)

山形県特定(産業別)最低賃金表
業種 時間 最低賃金額 効力発生日
一般産業用機械・装置など製造業 1時間

961円

令和5年12月25日

電気機械器具等製造業 1時間

945円

令和5年12月25日

自動車・同附属品製造業 1時間

961円

令和5年12月25日

自動車整備業(分解整備に携わる者限定) 1時間 965円

令和5年12月25日

次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  3. 時間外割増、休日割増及び深夜割増賃金
  4. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
  • 日額で定められている特定最低賃金の対象となる場合、1時間当たりの賃金額が特定最低賃金の時間額を下回ってはいけません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形労働局

電話023-624-8224

問い合わせ

商工観光課 商工業振興係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

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