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山形県最低賃金について

更新日:2024年9月20日

県内で働くすべての労働者に適用される最低賃金が改正されます

使用者は、臨時、パートタイマー、アルバイト等を含むすべての労働者に対してこの賃金額以上の金額を支払わなければなりません。


R6最低賃金チラシ

山形県最低賃金表
業種 時間 最低賃金額 効力発生日
一般業種 1時間

955円

令和6年10月19日

※特定業種については、例年12月下旬に別途定められます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形労働局

電話023-624-8224

問い合わせ

商工観光課 商工業振興係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

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