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山形県最低賃金について

更新日:2022年12月6日

県内で働くすべての労働者に適用される最低賃金が改正されます

使用者は、臨時、パートタイマー、アルバイト等を含むすべての労働者に対してこの賃金額以上の金額を支払わなければなりません。

山形県最低賃金表
業種 時間 最低賃金額 効力発生日
一般業種 1時間

854円

令和4年10月6日

特定業種については、下記の最低賃金が適用されます。


R4最低賃金チラシ

山形県特定(産業別)最低賃金表
業種 時間 最低賃金額 効力発生日
一般産業用機械・装置など製造業 1時間

919円

令和4年12月25日

電気機械器具等製造業 1時間

903円

令和4年12月25日

自動車・同附属品製造業 1時間

919円

令和4年12月25日

自動車整備業(分解整備に携わる者限定) 1時間 923円

令和4年12月25日

次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  3. 時間外割増、休日割増及び深夜割増賃金
  4. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
  • 日額で定められている特定最低賃金の対象となる場合、1時間当たりの賃金額が特定最低賃金の時間額を下回ってはいけません。

令和4年12月25日発効

・特定最低賃金の適用範囲について
・最低賃金引上げの環境整備のための支援事業について

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電話023-624-8224

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問い合わせ

商工観光課 商工業振興係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

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