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パートタイム・有期雇用労働法について

更新日:2021年5月21日

パートタイム・有期雇用労働法は、パートタイム労働者・有期雇用労働者の「公正な待遇の実現」を目的としています。≪同一労働・同一賃金への対応に向けて≫

 パートタイム労働者や有期雇用労働者の待遇は、一般に、働きや貢献に見合ったものとならず、通常の労働者と比較して低くなりがちな状況にあります。パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、パートタイム労働者および有期雇用労働者の就業の実態を考慮して雇用管理の改善に関する措置などを講ずることにより、同一企業内における通常の労働者とパートタイム労働者および有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、通常の労働者とパートタイム労働者および有期雇用労働者との均等・均衡待遇の確保を推進することを目指しています。

パートタイム・有期雇用労働法の対象となる労働者

パートタイム労働者とは
1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間所定労働時間に比べて短い労働者

有期雇用労働者とは
事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者

※「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、名称にかかわらず、上記に当てはまる労働者であれば、パートタイム・有期雇用労働法の対象となります。
※「通常の労働者」とは、いわゆる正規型の労働者および事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者(無期雇用フルタイム労働者)をいいます。なお、上記のパートタイム労働者に該当するか否かは当該労働者と同種の業務に従事する通常の労働者と比較して判断します。

同一労働同一賃金への対応はお済ですか?

大企業は2020年4月1日から、中小企業は2021年4月1日から
正社員と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働同一賃金」)が求められます。

事業主に求められることは?
1 同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
2 事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン中です!!

厚生労働省は、毎年4月から7月まで「アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン」を実施しています。アルバイトを雇用する事業主の皆さんやアルバイトを始める学生の皆さんは、トラブル等ないように労働条件をよく確認しましょう。                                                                                                                                    

重点事項
1 アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です。
2 学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう。
3 アルバイトも労働時間を適切に把握する必要があります。
4 アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。
5 アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。

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問い合わせ

商工観光課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

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