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セーフティネット保証認定について

更新日:2024年12月2日

セーフティネット(特定中小企業者)認定について

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法で定める要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
村山市では、法人は本店登記の所在地が村山市内、個人は主たる事業所の所在地が村山市内の場合に認定申請を受け付けています。

認定の手続き

(1)認定の対象となる中小企業者は、商工観光課に必要書類を提出し申請します。必要書類は認定号により異なりますので、各号の説明をご確認ください。
(2)申請のあった書類を審査し、要件に該当していれば3営業日で認定書を発行します。
※認定できない場合は連絡させて頂きます。
※信用保証協会への申込期間は、認定の日を含め30日間です。
(3)中小企業者は、認定書の有効期限内に信用保証協会の保証付融資を金融機関に申し込んでください。
※市のセーフティネット認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります(市の認定だけでは融資できません)

認定各号の説明・手続き(中小企業信用保険法第2条第5項)

セーフティネット認定申請は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻、大規模な経済危機等、原因により1号から8号まであります。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁セーフティネット説明ページ

セーフティネット5号認定(業況の悪化している業種)について

全国的に業況の悪化している特定業種を営み、売上高等が減少している場合、認定申請ができます。
【重要】対象業種・指定期間を必ずご確認のうえ申請をお願いいたします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。対象業種・指定期間はこちらからご確認ください

指定業種の確認方法について

1.日本標準産業分類にアクセスし、

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準産業分類

 「分類項目名、説明及び内容例示(一覧表示)」の中から、営んでいる業種の大分類(例:A.農業、林業)を選択します。
2.中分類(2桁)→小分類(3桁)→細分類(4桁)が一覧表示されるので、営んでいる業種の細分類番号(4桁)を確認します。
3.項目名の隣の「info」を開きます。説明部分を一読し、申請者の営んでいる事業内容と合っているか確認します。
4.細分類番号(4桁)が、

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちらの対象業種に

含まれていることをご確認ください。
【重要】対象業種・指定期間は、頻繁に変更されます。必ず、申請時点で対象業種になっていることをご確認ください。

【通常様式】に係る認定基準

次のいずれかに該当すること
(1)指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
(2)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

【創業者様式】に係る認定基準

創業後1年3か月を経過していない場合【創業者様式】をご利用ください。なお、次のいずれかに該当することが必要です。
(1)指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
(2)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

【原油高様式】に係る認定基準

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)(2)(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

【利益率様式】に係る認定基準

次のいずれかに該当すること
(1)指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
(2)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

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問い合わせ

商工観光課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

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