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企業DX推進補助金

更新日:2024年1月4日

企業が生産性や製品の付加価値を向上させ、競争力や経営力を高めることを目的に、企業の創意工夫でデジタル化やDXに取り組む費用に対し補助します。

補助対象者

補助対象者は次の要件を満たす者とします。
(1)市内に本店を有する法人または個人
(2)市税及び水道料金・下水道使用料の滞納がない者 
(3)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者、暴力団又は暴力団員等の統制下にある事業者でない者
(4)過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者である場合は、その翌年度から5年間経過していること

補助対象業種

補助金の対象となる業種は、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第28条第3項の規定により総務大臣が公示したものをいう。)に掲げる次の業種とします。ただし、公序良俗に反するものを除きます。
(1)卸売業、小売業
(2)宿泊業、飲食サービス業
(3)生活関連サービス業
(4)製造業
(5)建設業
(6)前各号に掲げるもののほか、商工業の振興及び新たな雇用の創出と地域の活性化に資するものとして市長が特に必要と認めるもの

補助対象経費

企業の生産性や製品の付加価値の向上、業務工程の見直し等、企業の競争力や経営力を高める目的で行うデジタル化・DX導入を行う事業とし、対象経費は次の経費の合計額とします。

補助対象経費
経費区分 内容
設備購入費 機械装置、物品等の購入、改良、据付等に要する経費
コンサル費用 デジタル化・DXに係る調査・設計等の外部委託に要する経費
ソフトウェア費 デジタル化・DXに関するソフトウェアの購入に要する経費
その他の経費 その他市長が特に必要と認める経費

※補助対象経費について他の公的機関等から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金額を差し引いた額とします。
※次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とはなりません。
(1)他から転用が可能と認められる機械装置等
(2)補助事業終了後、容易に他への転用が可能と認められる機械装置等
(3)その他補助事業の実施に関連性のない経費

補助金額

補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て。上限50万円)

※注意※

(1)消費税仕入控除税額(※)の取り扱いについて
○補助金の交付申請の際に当該補助金にかかる消費税仕入控除税額が明らかな場合
 →交付申請の際に消費税仕入控除税額を減額して申請してください。
○補助金の交付申請の際に当該補助金にかかる消費税仕入控除税額が明らかでない場合
・実績報告書の際に明らかになった場合
 →実績報告の際に消費税仕入控除税額を減額して報告してください。
・実績報告書を提出した後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合
 →速やかに消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により消費税仕入控除税額を報告し、その額を返還する手続きをしてください。
・当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合
 →その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により報告してください。

※消費税仕入控除税額
 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額
(2)補助金の交付の交付により取得した機械装置等は、当該機械装置等を取得した日から5年経過するまでの間、譲渡、交換、又は廃棄してはいけません。

申請手続きの流れ

※申請前に企業支援コーディネーターへの事前相談が必要です。
※予算に限りがありますので、希望する方は早めにお問い合わせください。

制度概要

補助対象となる取組例

○全般
・消費税インボイス制度に対応するためのレジシステムや会計システムの導入

○製造業
・生産管理システムの導入
・稼働状況管理自動化
・外観検査自動化
・ロボット導入
・生産工程のPC管理
・在庫管理システム
・オンライン商談のために必要となる機材の購入
 
○飲食サービス業
・タッチパネル注文システムの導入

申請書類

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問い合わせ

商工観光課 企業支援係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

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