職場のハラスメント対策について
更新日:2023年12月7日
職場のハラスメント防止は、企業の義務です
令和元年に改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。併せて、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法も、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され、防止対策の強化が図られました。事業主の方は、実効性のあるハラスメント防止対策を講じてください。また、働く人自身も上司・同僚・部下をはじめ、取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。
パワーハラスメント防止対策の法制化(労働施策総合推進法)
1 事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じることを義務付け
2 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
3 パワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を定めるため、厚生労働大臣が「指針」を策定
職場における「パワーハラスメント」とは
職場において行われる、1から3の要素すべてを満たす行為をいいます。
1 優越的な関係を背景とした言動であって、
2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
3 労働者の就業環境が害されるもの
セクシャルハラスメント等の防止対策の強化
1 セクシャルハラスメント等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
2 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
3 自社の労働者等が他社の労働者にセクシャルハラスメントを行った場合の協力対応 等
ハラスメント裁判事例、他社の取り組みなど、ハラスメント対策の総合情報サイトです。
12月は職場のハラスメント撲滅月間です
ハラスメントに関するお悩みは都道府県労働局にご相談ください。
山形労働局 雇用環境・均等室 (電話 023-624-8228)
総合労働相談コーナー (電話023-624-8226)
問い合わせ
商工観光課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950