女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等の義務について
更新日:2024年2月1日
令和4年4月から女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等の義務の対象が、常時雇用する労働者数101人以上の事業主に拡大されました
自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析の結果を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表、届出及び女性の活躍に関する情報公表の義務が、令和4年4月1日より労働者数301人以上の事業主から、労働者数101人以上の事業主に拡大されています。また、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良である等、一定の要件を満たした場合の認定制度があります。事業主の皆さまは、お早めにご対応をお願いします。
詳しくは、厚生労働省のホームページ等をご確認ください。
概要チラシ
えるぼしチラシ
厚生労働省のホームページ(関連部分)も確認できます。
問い合わせ
商工観光課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950