空き店舗等活用事業補助金
更新日:2021年4月1日
空き店舗、空き家、空き事業所の活用を促進し、地域の活性化を図るため、空き店舗等を活用し事業を行う方に補助金を交付します。
対象者
空き店舗、空き家、空き事務所を購入または賃借して出店する個人または法人で、下記の全ての要件をを満たす方が対象となります。
(1)空き店舗等の所有者と同一世帯又は生計を一にしない者
(2)空き店舗等の所有者の三親等以内でない者
(3)事業を営もうとする空き店舗等で1年以上事業を継続できる者
(4)市内で営業している店舗等から空き店舗等に移転して営業を行う場合は、移転前の店舗等が休業又は廃業とならないこと
(5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者、暴力団又は暴力団員等の統制下にある事業者でない者
(6)市税等を滞納していない者
※空き店舗等 過去に店舗、工場、住居、事務所、倉庫であった建物で3ヶ月以上利用されいないもの
補助対象業種
・織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業
・宿泊業、飲食サービス業
・生活関連サービス業
・製造業
・建設業
補助対象経費
・店舗等購入費 事業の用に供する建物、土地の取得費用
・店舗等賃借料 空き店舗等の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他のこれらに類する費用は除く。)
・店舗等改装費 内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気・ガス工事、サイン工事、空調施設等の附帯設備及び外構工事に要する経費
補助率及び補助金の上限額
店舗等購入費・店舗等賃借料 補助対象経費の2分の1、上限100万円
(賃借料は、事業を開始した日の属する月の翌月から1年間に限る)
店舗等改装費 補助対象経費の2分の1、上限50万円
※予算に限りがありますので、希望する方は事前にお問い合わせください。
提出書類
補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)(ワード:19KB)
問い合わせ
商工観光課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950