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入札・契約制度の改正概要について

更新日:2024年6月27日

建設工事請負契約約款及び建築設計業務委託契約約款、土木設計業務委託契約条項の改正について(令和3年4月1日より)

延滞利率を年2.7%から年2.5%へ改正するほか、「かし担保」を「契約不適合責任」に改める等、現行法令に基づき条文の見直しを行います。

現場代理人の常駐義務緩和基準の改正について(平成30年1月1日より)

平成30年1月1日以降の契約より、請負代金額を改正し、現場代理人の常駐義務緩和を拡大します。
これまで建築一式工事以外の場合は2,500万円だった要件を3,500万円に、建築一式工事の場合は5,000万円だった要件を7,000万円に引き上げます。

建設工事請負契約約款及び建設工事に関する設計業務委託契約条項の改正について(平成29年6月1日より)

平成29年6月1日以降の契約より、破産管財人による契約解除が行われる場合に違約金の請求が可能となるように改正します。また延滞利率を年2.8%から年2.7%へ改正します。

建設コンサル業等の業務委託に対する前金払の開始について(平成29年4月1日より)

前金払は今まで保証事業会社より保証がなされた工事費のみに限っていたものを、工事の設計、調査、測量等のコンサル業の業務委託にまで広げます。

建設コンサル業等の業務委託に対する前金払について
項目 内容
新たに前金払ができる業種 工事の設計、調査、測量等のコンサル業の業務委託
対象業務 1件の契約金額が100万円以上のもの
前金払の額 契約金額の30%を超えない額
施行期日 平成29年4月1日の契約より

村山市競争入札参加資格者指名停止要綱の改正について(平成29年1月1日より)

指名停止期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかになったと認められた時における、指名停止を解除する条文を新たに加えました。

村山市総合評価条件付き一般競争入札試行要綱の改正と運用ガイドラインの策定について(平成28年6月1日より)

総合評価条件付き一般競争入札【簡易1型】の「評価基準及び配点表」において、品質管理の項目を新たに設け、及び企業の施工能力や技術者の能力と地域貢献への加算点配点を以前よりも重視するよう改正しました。また、要綱の運用を適切かつ円滑に進めるために、運用ガイドラインを策定しました。

建設工事請負契約約款及び建設工事に関する設計業務委託契約条項の改正について(平成28年4月1日より)

平成28年4月1日以降の契約より、延滞利率を年2.9%から年2.8%へ変更します。

建設工事請負契約約款の改正について(平成27年6月1日より)

「独占禁止法」における審判制度の廃止、及び処分前手続き・不服審査手続きの見直しに伴い、それに対応するために、談合等に係る契約解除に関する規定を改めました。

工事の成績評定を通知します(平成27年4月1日より)

平成27年度より、村山市建設工事検査要綱を改正し、工事の成績評定について完成通知書に評点を記入して交付し、評点の内訳を明記した工事成績評定通知書を通知します。よって完成通知書は、評点記入欄を設けた下記の新しい様式をご利用下さい。

村山市低入札価格調査制度実施要綱の改正について(平成27年4月1日より)

平成27年4月1日以降の入札より、全ての工事入札において適用している失格数値基準制度を、低入札価格調査基準を下回る入札についてのみ該当させるよう改正します。内容は下記のファイル資料のとおりです。改正の趣旨をご理解のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。

建設工事請負契約約款の改正について(平成26年7月1日より)

平成26年6月1日以降の契約より、入札契約事務における暴力団排除の取り組み強化のため、暴力団関係者と判明し契約解除を行う場合における違約金には、契約保証金を充当させないように変更します。

建設工事請負契約約款及び建設工事に関する設計業務委託契約条項の改正について(平成26年6月1日より)

平成26年6月1日以降の契約より、延滞利率を年3.1%から年2.9%へ変更します。

村山市条件付き一般競争入札参加資格基準の改正について(平成26年5月1日より)

平成26年4月1日に改正した「村山市条件付き一般競争入札参加資格基準」について、更に入札へ参加しやすい状況を整備するために、以下の通り改正し、5月1日より施行します。

入札制度改正の取り組みについて(平成26年4月1日より)

村山市では昨今の公共工事に係る入札の不調が増加している現状を踏まえ、受発注環境を改善することで入札へ参加しやすい状況を整えるため、入札制度の改正を実施することになりました。内容は下記のファイル資料のとおりです。改正の趣旨をご理解のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。

なお、各々の改正に関する法的施行についての概要は、以下のとおりです。

現場代理人の常駐義務緩和について(平成26年4月1日施行)

村山市建設工事請負約款第11条第3項に規定する現場代理人の常駐を要しないこととする場合について、平成26年4月1日以降、別添の基準で取扱いします。

条件付き一般競争入札の基準額の引き下げについて(平成26年4月1日施行)

条件付き一般競争入札の対象となる工事の基準額を、これまでの2,000万円以上から1,000万円以上に引き下げます。

また、それに伴い、設計金額に対する各建設工事の種類ごとに定める等級は、次の基準のとおりになります。
ただし、建設工事に係る工法の特殊性、緊急を要する工事、資格の有無、その他の事情による場合は、この限りではありません。

前金払い適用工事の基準額の引き下げについて(平成26年4月1日施行)

前金払いの適用工事の基準額を請負代金100万円以上にまで引き下げることにより、入札に係る工事全てにおいて前払い金を申請できるようにします。

村山市入札取り扱い規程の改正について(平成26年4月1日施行)

指名競争入札の入札会を行うにあたり、失格者や入札辞退者により入札参加者が1者となった場合に入札会を中止していたのを、入札会を実施できるように改正します。

インフレスライド条項等の運用について

平成26年2月5日適用の労務単価の上昇を受け、賃金などの急激な変動に対処するためインフレスライド条項を運用することになりましたので、お知らせいたします。

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問い合わせ

財政課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5114

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