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週休2日確保工事の実施について(令和7年4月1日改定)

更新日:2025年3月10日

令和7年4月1日から「営繕工事における週休2日確保工事」を改定します

令和7年4月1日改定「営繕工事における村山市週休2日確保工事」の概要

■改正概要
 (1)対象期間の全ての月で4週8休以上の現場閉所に取り組む「月単位の週休2日」を新設します。
 (2)「現場閉所(現場休息)の確認方法等」の記載を別紙1から要領本文に移動します。
 (3)別紙1(積算方法)の改定
    ・「4週7休以上4週8休未満」と「4週6休以上4週7休未満」の適用を廃止します。
    ・労務費の補正率を変更:×1.05 ⇒ ×1.04(月単位の週休2日)
                      ×1.02(通期の週休2日)
    ・「単価の補正方法等」を「国営繕の運用通知による」とし準用していたものを、具体的に別紙1内に定めるものとします。
 (4)別紙2(工事成績評定方法)の改定
    ・4週6休以上4週8休未満の取組みは評価対象としないものとします。
■適用
 令和7年4月1日以降に発注手続きを開始する設計書から適用します。

令和7年2月1日から「村山市週休2日確保工事」を改定します

令和7年2月1日改定「村山市週休2日確保工事」の概要

■対象工事および発注方式
 (1)対象期間内の全ての月で4週8休以上の現場閉所または交替制に取り組む「月単位の週休2日」を新設します。
    ・発注者指定型では当初から月単位の週休2日の補正を行い発注します。
    ・月単位の週休2日を実施できなかった場合、通期の週休2日の補正を行います。
 (2)月単位の週休2日を実施した場合の成績評定は、「完全週休2日」を実施した場合と同様に設定(通期の週休2日よりも高く評価)します。
 (3)「週休2日確保工事実施証明書」は、月単位の週休2日を達成した場合に受注者の求めに応じて発行するものとします。
■適用
 令和7年2月1日以降に発注手続きを開始する設計書から適用します。

令和6年6月1日から「村山市週休2日確保工事」を実施します

建設業の働き方改革を推進するため「村山市週休2日確保工事」を実施します。

「村山市週休2日確保工事」の概要

対象工事および発注方式
 ・市が発注する全ての建設工事を週休2日確保工事の対象とします。ただし、次に該当する工事は除きます。
  (1)緊急を要する工事
  (2)対象期間が30日未満の工事
 ・発注方式は「発注者指定型」で発注することを原則としますが、現場条件等からこれにより難い場合は「受注者希望型」で発注
  となります。
  ※「発注者指定型」 → 発注者が週休2日に取り組むことを指定する発注方式
  ※「受注者希望型」 → 受注者が週休2日に取り組むことを選択する方式(契約締結後に受注者と協議のうえ決定)
適用
 ・令和6年6月1日以降に市が発注手続きを開始する設計書から適用します。

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問い合わせ

財政課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5114

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