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共同企業体について

更新日:2024年6月27日

共同企業体とは

共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)とは、建設業者が単独で受注および施工をおこなう通常の場合とは異なり、複数の建設業者が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のことを言います。

共同企業体実施要領

第1
市は、共同企業体に共同連帯して建設工事の適正な施行を実施させ、共同施行方式(甲型)又は分担施行方式(乙型)による共同企業体の健全な発展育成を図るものとする。

第2
市工事の指名競争入札に参加しようとする共同企業体は、建設工事入札参加資格審査申請書に次の各号に定める書類を添えて、前年度の2月中に市長に提出するものとする。
1構成員の印鑑証明書
2経営事項審査申請書
3共同企業体経営規模等総括表(別紙1)
4共同企業体協定書(甲型)(乙型)(別紙2)
5従たる事業所の工事経歴書(別紙3)
6委任状(入札、契約)
ただし、第3の1に掲げる共同企業体について、市長が特に認める場合は、この限りではない。第3の2に掲げる共同企業体については、その都度提出することとし、共同企業体協定書(甲型)(乙型)は、別紙4によるものとする。

第3
共同企業体の種類及びその構成員は、次の各号に掲げるものとする。
1一般共同企業体(施工能力の増大を目的として年間を通じて結成される共同企業体)
(1)県内建設業者同志による共同企業体
入札参加資格審査申請(以下「入札申請」という。)時の年度に村山市建設工事入札参加業者、業種別等級別名簿(以下「名簿」という。)に登録された有資格業者(その建設業種の格付がC以上のもの)3名以内により構成されたもの。
ただし、継続的な協業関係が確保され円滑な共同施工に支障がないと認められるときは、5社までとすることができるものとする。
なお、構成員は入札申請した工事種別等について、1つの共同企業体の構成員にしかなれないものとする。
2特定共同企業体(特定の工事の施行を目的とし、当該工事ごとに結成される共同企業体)
(1)市内建設業者と県内大手建設業者による共同企業体
あらかじめ市が指名予告した市内建設業者と県内大手建設業者により市が指定する方法で構成されたもの
(2)県内大手建設業者と県外大手建設業者による共同企業体
あらかじめ市が指名予告した県内大手建設業者と県外大手建設業者(県内に営業所を有する者)により市が指定する方法で構成されたもの
(3)県内大手建設業者同志による共同企業体
あらかじめ市が指名予告した県内大手建設業者により市が指定する方法で構成されたもの
(4)県外大手建設業者同志による共同企業体
あらかじめ市が指名予告した県外大手建設業者(県内に営業所を有する
者)により市が指定する方法で構成されたもの
(5)市内建設業者と県外大手建設業者による共同企業体
あらかじめ市が指名予告した市内建設業者と県外大手建設業者(県内に営業所を有する者)により市が指定する方法で構成されたもの
(6)市内建設業者同志による共同企業体
あらかじめ市が指名予告した市内建設業者により市が指定する方法で構成されたもの

第4
第3の2による共同企業体は、高度な技術、特殊な工法等を必要とする工事についてのみ認めるものとし、指名予告をする建設業者については、その都度事前に村山市工事指名競争入札参加審査会に諮るものとする。

第5
共同企業体の資格審査は、構成員の適格性の審査及び村山市建設工事指名審査等資格審査基準により行うものとする。

第6
建設工事の指名を共同企業体に行ったときは、同一工事について指名を行った共同企業体の構成員となっている単一の建設業者には、指名できないものとする。

附則
この要領は、昭和60年7月1日から施行する。
この要領は、平成2年4月1日から施行する。
この要領は、平成6年2月1日から施行する。
この要領は、平成18年4月1日から施行する。

申請書様式

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問い合わせ

財政課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5114

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