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建設工事(業務委託)等入札参加者へ

更新日:2024年6月27日

入札条件

村山市における入札条件は、以下の通りです。

1.本件入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、村山市契約に関する規則(昭和39年3月規則第4号)に定めるもののほか、本件に定めるところによる。
2.入札参加者は、あらかじめ委任状を提出していない代理人をして入札されるときはその委任状を持参させなければならない。
3.入札参加者または入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人をすることはできない。
4.入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、または入札の執行を延期し若しくは、取りやめることがある。
5.次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2)記名押印を欠く入札
(3)金額を訂正した入札
(4)誤字、脱字等による意思表示が不明瞭である入札
(5)明らかに連合によるものと認められる入札
(6)前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
6.入札した者は、入札後、現場の状況、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。
7.低入札価格調査制度対象の入札にあっては、調査基準価格を設けている。
8.入札予定価格を事前公表した入札にあっては、積算内訳書を提出しなければならない。
9.落札者は、予約完結権を他に譲渡することができない。
10.落札決定に当たっては、入札書の記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(注釈:当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11.指名を受けた者が入札を辞退する場合は、次により取り扱うものとする。
(1)指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2)指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次により申し出るものとする。
イ.入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、または郵送(注釈:書留で入札の前日まで到達するものに限る。)しておこなう。
ロ.入札執行中にあっては、入札辞退届またはその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に提出しておこなう。
(3)入札を辞退した者は、これを理由として、以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。
12.請負金額500万円以上の工事は「データベースシステムCORINS」への登録をすること。

入札執行通知について

「入札執行通知書」を、ファックス受信したときは、速やかに財政課へ受信した旨の連絡をおこなってください。この場合、受信したファックスによる返信か、若しくは電話も可とします。

積算内訳書について

設計内訳書(注釈:見積もり期間中に借り受けた綴)の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の費目および直接工事費の工種ごとの金額欄に積算額を記入してください。業務委託においては、委託内訳書(注釈:見積もり期間中に借り受けた綴)に示された各費目・工種について、その金額欄に積算額を記入してください。

また、必要事項が網羅されていれば、任意の書式で作成したもので構いません(注釈:金額訂正、鉛筆書きは不可)。

提出する書類は、当市で示した積算内訳書の表紙を上にして次に内訳総括表、内訳書の順に綴り作成してください。なお、入札会で提出された積算内訳書は返却しません。

低入札価格調査制度について(留意事項)

1.低入札価格調査制度の適用となる入札については、特に下記事項に留意した上で入札に参加してください。
(1)低入札価格調査制度の対象となる入札では、「調査基準価格」が設定されています。
(2)「調査基準価格」を下回る入札が行われた場合は、落札の決定を保留し、その入札価格によって契約内容に適合した履行がなされるか否かを調査し、後日その結果について速やかに全入札参加者に通知します。
(3)「調査基準価格」を下回る入札を行った者は、最低の価格をもって入札したものであっても必ずしも落札者とならない場合があります。
(4)「調査基準価格」を下回る入札を行ったすべての者は、事後の事情聴取に協力していただかなければなりません。
(5)入札書といっしょに内訳書の提出がない者または入札価格と合致しない内訳書を提出した者が行った入札は、無効となります。
2.調査基準価格を下回った入札がおこなわれた場合
(1)低入札価格調査制度に基づく調査対象となります。
(2)落札決定を受けるためには調査に応じなければなりません。
(3)「請負履行確認調査票」を入札から5日以内に工事担当課に提出しなければなりません。
(4)調査は当該建設工事を所管する課長がおこないます。
(5)事情聴取は入札から7日以内におこないます。
3.調査基準価格を下回った最低入札者を落札者としない判断
(1)対象者が調査に応じないとき又は調査資料を指定期日まで提出しないとき
(2)対象者に契約の意思がないことを確認したとき
(3)対象者が入札金額の範囲内で適正な施工が確保できることを証明できないとき
(4)当該工事の施工に必要な経費が入札金額を超えるとき
(5)その他明らかに契約の履行が困難と見込まれるとき

入札会について

入札会における取り扱いの規程は、以下の通りです。

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問い合わせ

財政課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5114

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