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小規模工事等契約希望者登録制度について

更新日:2024年6月27日

目的

市が発注する小規模修繕の受注施工を希望する方を登録し、積極的に業者選定の対象とすることにより、市内事業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与することを目的としています。

対象工事

対象工事は、市が発注する小規模な建設工事や修繕等で、その内容が軽易で履行が容易なもので、1件の契約予定金額が50万円未満のものが対象となります。

登録事業者

村山市内に居住し、必要な資格・免許等を持っていることが条件となります。
※建設業許可の有無や経営組織、従業員数は問いません。個人事業主や一人親方等を含みます。

登録方法

登録申請書(様式1)に必要事項を記入し、市役所財政課へ提出して下さい。組合で一括申請する際は、書類(様式2)を添付して下さい。

登録事項の変更等

登録事項を変更する場合や事業を中止・廃止した場合は、速やかに村山市小規模工事等契約希望者登録変更(中止・廃止)届(様式3)を提出して下さい。

※この登録は契約を約束するものではありません。
※一括下請けは禁止されます。

小規模工事等の対象
番号 区分 工事や修繕の種類・対象
1 建築関係 ガラス
2 建築関係 建具

3

建築関係 その他〔内装、たたみ、板金、鍵・錠シャッター、屋根、その他建築物等の工事・修繕等〕

4

設備関係 給排水衛生設備〔水道、下水、トイレ〕
5 設備関係 電気設備〔照明、コンセント〕
6 設備関係 その他〔機械器具、ガス設備、消防設備、放送設備空調設備、電気通信機械設備、その他設備の工事・修繕等〕
7 土木関係 土木施設の修繕〔車止め、公園設備、フェンス、その他土木施設の工事・修繕等〕
8 その他 上記以外の工事・修繕等

申請書ダウンロード

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問い合わせ

財政課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5114

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