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除雪に関するQ&A

更新日:2022年12月6日

除雪機械は何台を使用して作業するのか?

 消雪道路を除く253.7キロメートルを除雪機械91台で作業します。除雪作業は全面的に民間に委託して行います。市民生活に支障を来さないように除雪作業を行いますので、ご理解とご協力をお願します。

誰が除雪をしているのか?

 村山市と委託契約している業者が除雪作業を行います。あらかじめどの路線をどの業者が除雪するかは決められていますが、路線によっては除雪の時間に差が出る場合がありますので、ご理解をお願いします。

除雪の順路は決まっているのか?

  第一に通勤路線、通学路、バス等の重要路線、第二に家屋密集地あるいは地区を結ぶのに必要な路線、第三に上記以外の路線の順で行います。

除雪車の出動基準はあるのか?

 原則として午前2時から3時の時点における受託者の観測により、車道積雪が10センチメートル以上または10センチメートルに達すると見込まれるときに出動します。

早朝の除雪はいつまでにするのか?

 午前7時を完了目標としています。ただし、降雪状況により目標時間を超えて作業をする場合があります。忙しい朝の交通や歩行者の安全を確保するため、真夜中からの作業が多くなります。除雪車のエンジン音や振動音でご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。 

市内に雪捨て場は何ヶ所あるのか?

 碁点イベント広場(車両制限なし)、金谷運動広場駐車場(一般家庭の受け入れのみ4t車まで、業者の搬入は不可)、楯岡向原緑地公園(車両制限なし)の三ヶ所あります。
 各雪捨て場の排雪時間は午前8時30分から午後5時までとし、管理人(ガードマン)を配置して車両の誘導のほか、土砂混入のチェックを行います。期間中、捨て場の不足が予測される場合には臨時に市が確保するものとします。

除雪作業の状況を知る方法はあるのか?

 市民自らが村山市公式ホームページから除雪管理システムにアクセスして、除雪の作業状況を確認することができます。

冬期間中に路上駐車をしていいのか?

 除雪作業の障害になります。また消火活動や救急活動にも重大な支障を来しますので絶対にしないでください。 

雪を捨てる場所がないので、道路へ雪出しをしていいのか?

 道路への雪出しは道路法や道路交通法で禁じられているので絶対にしないでください。近年、道路への雪出しが除雪作業の支障になり、道路除雪の遅延につながるケースが増えています。

小型除雪機購入費補助金にはどのような条件があるのか?

 条件は以下の通りです。
 対象機械:新品の家庭用小型除雪機(中古機械は対象外)
 対象要件:1.市内に住所を有する個人。2.市税・水道料金等の滞納がないこと。3.市内の小型除雪機販売事業所から購入すること。
 ※購入後、除雪機械を7年間継続して使用することが条件となり、売却・譲渡・処分することは原則できません。
 補助金額:購入経費の10分の1以内(補助限度額50,000円)

問い合わせ

建設課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6472

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