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令和6年度低所得世帯物価高騰対策給付金(令和6年度分)

更新日:2025年2月18日

エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、国の交付金を利用して給付金を支給します。
受給するためには手続きが必要です。
本給付金は、非課税です。また「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押えが禁止されています。

支給対象世帯

次に該当する世帯です。

基準日(令和6年12月13日)に村山市に住民登録(住民票)を有する世帯であり、令和6年度住民税非課税の方のみの世帯
 ※ただし、住民税課税者から扶養を受けている方のみで構成される世帯は除きます。
こども加算
 基準日において、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)が同一世帯にいる上記の世帯に加算して給付します。
 次の場合も給付の対象となりますので申請してください。
  令和6年12月14日以降に出生した新生児がいる場合
  別世帯(学生寮など生計が同一)の児童を扶養している場合

基準日

令和6年12月13日(金曜)

支給額

(1)1世帯当たり3万円
(2)対象児童1人当たり2万円

手続き

 対象の世帯主の方には、「支給要件確認書」を2月上旬より順次送付します。
 必要事項を記入の上、必要に応じて受取を希望する口座がわかるもの及び本人確認書類(いずれもコピー)と一緒に返送用封筒にてご返送いただくか又は市福祉課へ直接ご提出ください。
 ※世帯員に住民税情報が村山市にない方(令和6年1月1日に村山市民ではない方)がいる場合や令和6年度住民税未申告の方は、「支給要件確認書」は送付されません。
 また、申請により支給対象世帯になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

提出(申請)期限

令和7年5月30日(金曜)必着
(期限までに返送がない場合は給付金を辞退したものとみなします。)

申請書

確認書が届かない方で給付金の対象者に該当すると思われる方は申請書の提出が必要です。

給付金を申請する方で代理人口座を希望する場合は提出が必要です。

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問い合わせ

福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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