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人・農地プラン
更新日:2022年10月7日
「人・農地プラン」とは
「人・農地プラン」は、農業における高齢化や農業の担い手不足が心配される中、5年後、10年後までに、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを、地域や集落の話し合いに基づいてまとめるプラン(計画)です。
集落や地域ごとに中心となる経営体(個人、法人、集落営農)や中心となる経営体に協力する農家、その他の農家を明確にし、中心となる経営体にどのようにして農地を集積させるかなど、地域農業の将来のあり方を地域の話し合いによって決めるものです。
「人・農地プラン」を策定しました
村山市では、平成24年11月21日に8地域(楯岡、西郷、大倉、大久保、冨本、戸沢、袖崎、大高根)において人・農地プランを策定しました。
「人・農地プラン」は随時更新します
策定した人・農地プランは、新規就農者や後継者が新たに出てきたときや、農業を引退する農家が生じたときなど、地域の状況が変化した場合には随時見直すことが必要です。
年1、2回程度の更新を予定していますので、お気軽にご相談ください。
「人・農地プラン」を更新しました
令和4年10月7日に人・農地プランを更新しましたので公表します。
「人・農地プラン」作成のメリット
人・農地プランを作成することにより、それぞれの立場によって支援事業や制度を利用することができます。詳しい内容は、農林課担当へお問い合わせください。
農業次世代人材投資資金
農業を始めてから経営が安定するまでの間、就農から5年間を上限として年間最大150万円(注釈:夫婦の場合225万円)の給付金を交付します。
- 主な給付要件
- 45歳未満で独立・自営就農する方
- 人・農地プランに「中心となる経営体」として位置付けられている方
- 就農後の所得が350万円未満の方
- 認定新規就農者である方
- 原則として青年新規就農ネットワーク(一農ネット)に加入すること
農地中間管理事業「機構集積協力金」
人・農地プランの話し合いの中で、農地中間管理機構(注釈:以下「機構」といいます。)にまとまって農地の貸付けをおこなった地域や同機構への貸付けに伴って離農または経営転換する方などに対して協力金を交付します。
地域集積協力金
- 交付要件
人・農地プランのエリアの中で、機構に地域内の農地を一定割合以上貸し付けする地域に対し、貸付面積の割合に応じて協力金を交付します。
- 交付単価:山形県の交付基準による。
経営転換協力金
- 交付対象者
機構に農地を貸し付けることにより経営転換する農業者または、リタイアする農業者等に対し、面積に応じて協力金を交付します。
(令和4年度より、地域集積協力金に該当する方のみが対象となります。)
- 交付要件
- 経営転換する農業者の場合・・・機構に、減少する部門以外の作物を栽培する農地を除き、全ての自作地を貸し付け(10年以上)すること。
- リタイアする農業者・農地の相続人の場合・・・機構に、自留地(10アール未満の農地)を除く全ての自作地を貸し付け(10年以上)すること。
- 交付単価:山形県の交付基準による。
スーパーL資金の実質無利子化
人・農地プランで「地域の中心となる経営体」に位置づけられた認定農業者が借り入れるスーパーL資金については、借入金の当初5年間が実質無利子になります。
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問い合わせ
農林課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

