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農業経営基盤の強化の促進に関する計画(地域計画)
更新日:2026年3月17日
「地域計画」とは
10年後の将来、地域の農地を「いつ」「誰が」「どの農地を」担い、活用するのか、地域の農業者等の話し合いやアンケート調査などにより意見を取りまとめ、作成していくのが「地域計画」です。
「目標地図」について
地域計画の作成にあたっては、将来の農地利用の姿を明確にする10年後の「目標地図」の作成が必要になります。「目標地図」とは、地域での話し合いの結果や、農地の出し手の意向を踏まえて、「いつ」「誰が」「どの農地を」担い、活用していくのかを地図として明確にしたものです。これにより、農地利用の将来像が共有され、地域が一体となって農地利用を進めていくことができます。
「協議の場」の結果の公表(令和6年7月1日時点)
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、市内8地域で行われた「協議の場」の結果を公表します。
地域計画(変更案)の公告・縦覧(令和8年3月17日時点)
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7号の規定により、地域計画(変更案)及び目標地図(変更案)を次により縦覧に供します。利害関係人は縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
縦覧中の地域計画(変更案)
1.楯岡地域
2.西郷地域
3.大倉地域
4.大久保地域
5.冨本地域
6.戸沢地域
7.袖崎地域
8.大高根地域
縦覧期間
令和8年3月17日(火曜)から令和8年3月30日(月曜)まで(土曜日、日曜日、祝日を含む)
縦覧時間
村山市農林課 窓口
村山市農業委員会事務局 窓口
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
村山市ホームページ
24時間
意見書の提出方法
意見書は書面にて行うこととし、日本語に限ります。また様式は問いません。
提出は持参、郵送、ファックス及び電子メールによるものとします。
意見書には個人の場合にあっては、氏名、住所、連絡先を、法人の場合にあっては法人名、代表者名、所在地、連絡先を記載してください。
地域計画(変更案)以外に対しては意見書を提出できません。
意見書の処理等
意見書については、地域計画を公表する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公告し、個別の回答は行いません。
なお、意見書の内容を公表する場合、個人情報、財産権等を害するおそれがある場合は、公表する際に当該箇所を伏せる場合があります。
意見書の提出先
持参・郵送先 〒995-8666 村山市中央一丁目3番6号 村山市農林課・村山市農業委員会事務局
ファックス番号 0237-55-3728
電子メール nourin@city.murayama.lg.jp
地域計画の策定・公告(令和7年3月24日時点)
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
1.楯岡地域
2.西郷地域
3.大倉地域
4.大久保地域
5.冨本地域
6.戸沢地域
7.袖崎地域
8.大高根地域
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