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「うまいず村山」推奨制度について
更新日:2025年8月15日
村山市6次産業化推進協議会「うまいず村山」推奨制度について
「うまいず村山」PRシール
概要
この制度は、村山市の農産物を活かして、生産された加工品を「うまいず村山」推奨品として登録し、シールを貼付することで、広く市の内外の消費者に対し、消費拡大およびPRを図るとともに、6次産業の活性化を目的としています。
対象者
村山市の農産物の加工・販売を行う事業者、個人や団体
登録基準
「うまいず村山」推奨品の登録基準については、次のとおりになります。
登録には、全ての基準を満たす必要があります。
- 村山市の農産物を積極的に使用していく意思があること。
- 村山市の農産物を原料として作られた商品であること。
- 食品表示やラベル表示に、山形県村山市産その他の表示に努めること。ただし、他の法令に定めのあるものについては、この限りではない。
- PL保険(生産物賠償責任保険)に加入していること。
- 食品衛生法等関係法令を遵守していること。
- 認定の内容をホームページ等において紹介されることを承諾すること。
申請方法
登録申込書に必要事項を記入し、別途必要書類を添えて、村山市6次産業化推進協議会(農林課内)に提出。
「うまいず村山」PRシール・シールデザイン使用届出(ワード:42KB)
「うまいず村山」PRシール・シールデザイン使用届出(PDF:47KB)
推奨の決定
村山市6次産業化推進協議会の作業部会で、登録基準を満たし推奨品として登録された場合、申請者には推奨品登録の「うまいず村山」PRシールを配布します。
登録期間
登録期間は、登録された日から該当年度の3月末日までとします。
引き続き推奨品として登録を希望される場合は、登録期間終了前に村山市6次産業化推進協議会へ登録申込書を提出し、再度登録を受けてください。
PRシールについて
「うまいず村山」PRシールは申請者の方が推奨品に貼ることができます。ただし、1個につき1か所となります。
その他
村山市6次産業化推進協議会は、推奨品が以下のいずれかに該当する場合、認定を取り消すことがあります。
- 登録基準を満たさなくなった場合
- 法令に違反した場合
- 消費者の信頼や村山市の農産物イメージを著しく損なった場合
村山市6次産業化推進協議会「うまいず村山」推奨制度(PDF:62KB)
令和7年度の推奨品について
現在、登録されている推奨品はありません。
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問い合わせ
村山市6次産業化推進協議会(農林課6次産業係)
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

