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土地収用法施行規則第13条に基づく周知措置

更新日:2024年10月15日

新「道の駅むらやま」(仮称)整備事業の事業認定の告示について

 新「道の駅むらやま」(仮称)整備事業(山形県村山市大字楯岡字楯岡西地内)について、令和6年10月11日付け山形県告示第717号をもって土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項の規定による事業の認定の告示がありました。この告示により次の効果が発生しますので、土地所有者及び関係人の皆さまに、土地収用法第28条の2の規定により、以下の事項についてお知らせします。


                              記

 一 事業認定(手続開始)の告示があった土地

   山形県村山市大字楯岡字楯岡西地内

  (注)上記の土地を表示する図面は、村山市まち整備課でご覧ください。

 二 土地価格の固定について

   上記一の土地については、事業認定(手続開始)の告示があった日をもって土地価格が固定されることとなります。

 三 関係人の範囲の制限について

   事業認定(手続開始)の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を継承した方を除き関係人に
   含まれないこととなります。

 四 損失補償の制限について

   事業認定(手続開始)の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し、又は増改築等をするときは、
   あらかじめ山形県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。

 五 裁決申請の請求について

   裁決申請は起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有する関係人は、当該土地について、
   起業者に対し、裁決申請を行うよう請求することができます。

 六 補償金の支払請求について

   土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有する関係人は、起業者に対し、土地又は土地に関する所有権以外の
   権利に対する補償金の支払いを請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せて行う必要が
   あります。

 七 明渡裁決の申立てについて

   明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるとき等は、直接、山形県収用委員会宛てに
   することができます。

 八 パンフレットの配布について

   補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載されていますので、必要な方は、
   村山市まち整備課にお越しください。

 その他不明な点については、下記にお問い合わせください。

問い合わせ先

 村山市まち整備課 新・道の駅整備係
 〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号
 電話:0237-55-2111(代表) FAX:0237-53-6868
 メール:machi@city.murayama.lg.jp

問い合わせ

まち整備課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868

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