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土地収用法に基づく起業地を表示する図面の長期縦覧について
更新日:2024年10月15日
土地収用法に基づく起業地を表示する図面の長期縦覧について
土地収用法第26条の2第1項の規定により、山形県知事から事業の認定の通知を受けたので、同法第24条第1項の規定により送付を受けた起業地を表示する図面を、同法第26条の2第2項の規定により縦覧します。
起業者の名称
村山市
事業の種類
新「道の駅むらやま」(仮称)整備事業
起業地
(1)収用の部分
山形県村山市大字楯岡字楯岡西地内
(2)使用の部分
なし
縦覧場所
村山市まち整備課(村山市役所2階)
縦覧期間
令和6年10月15日(火曜)から、事業の認定が効力を失う日又は土地収用法第30条の2において準用する同法第30条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで
問い合わせ先
村山市まち整備課 新・道の駅整備係
〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号
電話:0237-55-2111(代表) FAX:0237-53-6868
メール:machi@city.murayama.lg.jp
問い合わせ
まち整備課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868