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林野火災警報・林野火災注意報について
更新日:2026年3月9日
令和7年2月の大船渡市大規模林野火災を受けて、林野火災の予防を目的として「林野火災注意報」、「林野火災警報」の運用を村山市でも令和8年4月1日より開始します。
発令基準
「林野火災注意報」
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表
「林野火災警報」
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
「林野火災注意報」「林野火災警報」の発令により火の使用が制限されます。
(1)火の使用制限の内容
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(2)対象区域
市内の「国有林」、「民有林」が対象になります。
林野火災警報発令中に火の使用制限に従わない場合は、罰則が適用されることがあります。
村山市内民有林、国有林
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問い合わせ
消防本部
電話:0237-55-2514 ファックス:0237-53-3119





