農地の売買・貸借
更新日:2025年4月18日
農地を耕作目的で売買・貸借する場合は、農業委員会で「農地法第3条許可申請」または「農用地利用集積計画」の手続きが必要になります。(交換・贈与も同様です。)
ただし、相続の場合には許可申請の必要はありませんが、権利取得を知った日から概ね10か月以内に届出が必要となります。
農地法第3条許可申請
令和5年4月1日より、農地法が一部改正され、これまで農地の権利取得時に求められていた下限面積要件が撤廃されました。
ただし、農地の権利取得に必要な下記要件は、これまでと変わりありませんので、ご注意ください。
【主な要件】 審査基準は、農地法令の根拠条項になどに基づいて行います。
- 耕作すべき農地のすべてを効率的に利用していること。
- 周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
特例事業(農地売買等事業)
農業経営基盤強化促進法による農地の売買で、中間管理機構を通して売買を行います。
【主な要件】
- 農地が農用地区域にあること。
- 新たに買い入れる農用地等と現在の経営地と併せて概ね1ha以上の団地を形成すること。
その他の詳しい要件等については農業委員会事務局までお問い合わせください。
申請の流れ
- 受付締切・・・毎月25日(土曜日・日曜日・祝祭日の場合はその前日)
- 申請受付後、書類審査および現地調査を行い、毎月13日(原則)開催の農業委員会総会にて許可・不許可の決定をおこないます。
- 標準処理期間・・・申請受付から許可指令書交付までの目安は30日です。
問い合わせ
農業委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

