農地転用
更新日:2022年9月13日
農地転用
農地を農地以外のもの(宅地や駐車場等)に用途を変更することをいいます。
自らの農地を転用する場合(農地法第4条)や、農地を売買・貸借して転用する場合(農地法第5条)があり、いずれも農地転用許可を受けなければなりません。
なお、この許可を受けないで無断で農地転用したときは、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復命令がされる場合があります。また、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金という罰則の適用もあります。
農地法第4条許可申請、第5条許可申請
農地法第4条、第5条許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。審査基準は、農地法令の根拠条項などに基づいて行います。農地区分については次のとおりです。
【主な要件】
1.立地基準
申請のあった土地が農地以外の土地になってもよいかどうかを、土地の区分に応じて判断します。
農地区分については次のとおりです。
1)農用地区域内農地(農業振興地域内の農用地)
→原則不許可
※農地転用をするには、農用地からの除外が必要です。
2)第1種農地(集団的に存在している良好な営農条件を備えた農地)
→原則不許可
3)第2種農地(市街化が見込まれる農地、生産性の低い農地)
→周辺の土地で転用目的が達成される場合は不許可
4)第3種農地(都市計画区域の用途地域内にある農地)
→原則許可
2.一般基準
転用事業の実施が確実であるかどうかを、次の基準に応じて判断します。
1)転用目的どおりに確実に土地が使用されること
- 転用事業に必要な資力があるか。
- 遅滞なく転用目的に供することが確実か。
- 他法令の許認可の見込みがあるか。
- 計画面積が妥当か。
2)周辺農地の営農条件に影響を与える恐れがないこと
- 土砂の流出や崩壊の恐れがあるか。
- 農業用用排水施設の機械に支障を及ぼす恐れがあるか。
- 周辺農地の日照通風等に支障を及ぼす恐れがあるか。
3)一時的に農地を転用する場合には、事業終了後に確実に農地に復元すること
4)土地の造成のみを目的とするものであること
- 農地転用の許可基準では、一般的に認めておりません。ただし、事業後に建築物等の施設の立地が確実に認められる一定のものについては、例外的に許可の対象としています。
申請の流れ
受付締切・・・毎月25日(土曜日・日曜日・祝祭日の場合はその前日)
申請受付後、書類審査および現地調査を行い、毎月13日(原則)開催の農業委員会総会にて許可・不許可の決定を行います。
標準処理期間・・・申請受付から許可指令書交付までの目安は42日です。
問い合わせ
農業委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

