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遊休農地対策事業助成金

更新日:2023年10月25日

遊休農地対策事業助成金

遊休農地を解消するため、農地の借り手に対して、抜根、整地、耕うん等の費用の一部を助成します。
なお、予算額に限りがございますので早めにお申し込みください。当年度の申し込みは、4月1日からとなります。

【交付対象者】
村山市に住所を有する農業者又は村山市に事務所又は事業所を有する農業法人で、市内の農地を「農用地利用集積計画」または「農地法第3条許可」に基づいて農地の所有権を取得した方又は耕作権を5年以上設定した借主の方
ただし、同一世帯間等の耕作権設定を除きます。

【助成金額】
10アールあたり5.5万円とし、整地等に要した額または助成の額の単価に遊休農地の面積を乗じて得た額のいずれか少ない額

【助成金の返還】
賃借権の期間満了前に途中解約したときは、年数に応じて助成金の全部または一部を返還していただきます。

問い合わせ

農業委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

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