農地中間管理事業
更新日:2022年3月31日
農地中間管理事業
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは、農業経営規模の縮小や離農を考えている方の農地を農地中間管理機構が借受け、経営規模の拡大や農地集積による作業効率化の向上を考えている方に貸付けを行う事業です。
出し手農家のメリット
- 公的機関が農地を預かるので安心です。
- 賃借料は機構からの口座振込のため手間がかかりません。
- 計画期間終了後には、確実に農地が戻ります。
受け手農家のメリット
- 複数の出し手農家の農地を借りても、契約は機構のみのため手間がかかりません。
- まとまった農地を長期間借りられ、農作業の効率化・コストダウンが可能です。
- 口座振替で賃借料の支払いが便利です。
対象区域
- 村山市内の農地が対象です。
- 他市町村の農地について中間管理事業を活用したい場合は、農地がある市町村への申込みが必要です。
農地を貸したい場合
- 農業委員会事務局へ所定の申込用紙を提出してください。
- 令和5年づくりから貸付けを希望する場合は、12月28日までに申込みが必要です。
農地を借りたい場合
- 農業委員会事務局へ所定の申込用紙を提出してください。すでに申込みされている方は不要です。
お願い
現在の農地の状況等を確認する必要があるため、まずは農業委員会事務局へご相談ください。
外部リンク
問い合わせ
村山市農業委員会
電話:0237-55-2111(内線262) ファックス:0237-55-3728

