相続等で農地を取得したとき
更新日:2019年5月13日
相続等で農地を取得した場合は、権利取得を知った日から概ね10か月以内に農地の所在する農業委員会へ届出が必要です。
相続等で農地を取得した場合の届出書(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)(PDF:382KB)
- 相続した方が耕作できない場合等は、適正利用が図られるように農業委員会が貸し借り等のあっせんをおこないます。あっせんを希望する場合は申請が必要です。
- この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
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問い合わせ
農業委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

