空き家対策について
更新日:2024年6月24日
近年、適正に管理されていない「空き家」が全国的に増加し、さまざまな問題が発生しています。
村山市では、そういった空き家を未然に防ぎ、安全で安心な暮らしを実現するため、平成26年12月に「村山市空き家等の適正管理に関する条例」を施行しました。また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に完全施行されました。
国土交通省ホームページ(空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報)
空き家の管理は所有者等の責任です。
空き家は個人の財産であり、所有者等が適正に管理することが原則です。
もし、管理する方がいない場合や空き家が放置状態となった場合、強風による建築資材の飛散、積雪による倒壊や落雪、火災や犯罪の発生につながることが考えられます。もし空き家が倒壊し、建築資材が飛散するなどして近隣の建物や通行人などに被害を与えた場合、その空き家の所有者等は損害賠償など管理責任を問われます。
空き家の適正管理をお願いします
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、管理不全が原因で周囲に著しい影響をおよぼしている空き家を「特定空家等」とし、より厳しい措置をおこなうことができることなどが定められています。
「特定空家等」について
「特定空家等」とは、次の状態にある空き家をいいます。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空家等」と認められた空き家には、助言・指導・観告・命令などがなされることがあります。また、「特定空家等」が除却や修繕等の勧告を受けると、土地の固定資産税について住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税が高くなります。また、命令に違反した場合には50万円以下の過料に処せられます。
「やまがた空き家利活用相談窓口」について
空き家に関するさまざまな相談に対応するため、「空き家利活用相談窓口」が開設されました。この窓口は、山形県および民間専門団体等で構成している「山形県空き家活用支援協議会」が主体となり、市町村とも相互に連携をとりながら、全県的な体制を構築し、実施するものです。
詳細につきましては、下記のリンクおよびチラシをご覧ください。
空き家をお持ちのみなさんへ(相談窓口チラシ)(PDF:184KB)
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問い合わせ
まち整備課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868