- トップページ
- くらし・手続き
- 助成・融資・利子補給
- 助成事業
- 住まいをリフォームされる方に工事費の一部を支援します
住まいをリフォームされる方に工事費の一部を支援します
更新日:2026年3月23日
令和8年度村山市住宅リフォーム支援事業費補助金
村山市内の住宅のリフォーム工事促進による住環境の整備・定住促進・地元関連業界の振興を図るため「村山市住宅リフォーム支援事業」を実施します。
昨年度からの変更点
1.住宅に付属する車庫、物置、門、塀等の建築物は対象外となりました。
2.冷暖房機器を含む家電の購入費用は補助対象外となりました。
3.部分的な耐震補強を含む限度額加算措置は行いません。
4.やまぽっかリノベに該当する工事に対して限度額加算を行います。
5.各種様式を変更しました。
対象要件
住宅の要件
- 市内で自ら居住する1戸建ての住宅(併用住宅は住宅部分のみ対象となります。)
- 住宅の建築設備(住宅に付属する車庫、物置、門、塀等の建築物は対象外となります。)
申請者の要件
- 補助金交付申請時において本市に住所を有すること。ただし、本市に住所を有しない場合は、完了報告書提出時までに転入し当該住宅に居住すること。
- 市税、水道料および下水道料の滞納がないこと。
工事の要件
- 住宅等の機能又は性能の維持又は向上を図るため、住宅等の全部又は一部の修繕、補修補強、模様替え、更新(取替え)等を行う工事(設計及び工事監理に要す費用を含む)であること。
- 住宅等に増築する工事(増築部分のみで独立した住宅の機能を有する場合を除く)であること。
- リフォーム工事等の費用が1戸当たり20万円以上(消費税および地方消費税を含む)であること。
- 原則として市内の建設業者(注釈)と工事請負契約を締結すること。
- 補助金交付決定後に着手し一般リフォーム工事の場合は工事が完了した日から20日以内、または令和8年3月20日までのいずれか早い日になります。ただし、県要件に該当するリフォーム工事の場合は令和8年2月20日までに工事の完了報告書を提出できること。
(注釈)市内の建設業者とは、村山市内に会社の本店および営業所を有する事業者または村山市内に住所を有する個人の事業者をいいます。
補助額
一般リフォーム工事(屋根、外壁の塗装や内装の改修などについても該当します。)
工事費の10%で限度額20万円。(千円未満切り捨て)
県要綱(基準点算出表(1)から(4))に該当するリフォーム工事
工事費の20%で限度額32万円(内市10%限度額20万円、県10%限度額12万円)
あわせて、移住、新婚、子育て世帯に該当し、かつ県要件に該当する場合は、工事費の1/3で限度額40万円(内市1/6限度額25万円、県1/6限度額15万円)
また、基準点算出表1-1に該当する工事の場合、限度額に20万円(内市10万円、県10万円)を加算する。
基準点算出表1-3に該当する工事の場合、限度額に10万円(内市5万円、県5万円)を加算する。
| 工事区分 | 主な工事内容 |
|---|---|
| 1.やまぽっかリノベ | 外窓の交換、内窓の設置、断熱材充填工事 など |
| 2.バリアフリー化工事 | 段差解消工事、手すり設置工事、出入口の戸の交換工事、トイレ改修工事、エレベーター設置工事 など |
| 3.克雪化工事 | 雪下ろし作業の安全性を確保する工事(安全帯用金具設置、雪止め設置、ハシゴ設置、雪割り設置、融雪設備設置 など) |
| 4.県産木材使用工事 | 県産木材の認証合板又は県産木材を使用した工事 |
(注釈)要件とは、工事基準点算出表(様式第2号)に記載の工事で、工事費総額が50万円未満の場合は5点以上、50万円以上の場合は合計10点以上となることが必要となります。
| 世帯要件種別 | 要件 |
|---|---|
| 移住世帯 | 移住してから5年以内の世帯員がいる世帯となります。 |
| 新婚世帯 | 婚姻した日から5年以内である世帯となります。 |
| 子育て世帯 | 18歳以下の子がいる世帯(出産予定、ひとり親を含む) |
高効率給湯器を導入される方
高効率給湯器設備を導入する工事をされる方へ5万円加算します。
| 対象機器 | 種別 | 基準 |
|---|---|---|
ヒートポンプ給湯器 |
電気 | JISC9220に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0以上 |
潜熱回収型ガス給湯器 |
ガス | 給湯暖房器にあたっては、給湯部熱効率が94%以上であること。 |
潜熱回収型石油給湯器 |
灯油 | 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。 |
ヒートポンプ・ガス瞬間式 |
電気 |
熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで |
(注釈)国土交通省 「子育てエコホーム住宅支援事業」におけるエコ住宅設備基準 引用
留意事項
- 補助金交付決定前に契約や着工しているものは補助の対象になりません。
- 工事費(消費税込み)が20万円未満の場合は対象になりません。
- 工事中に工事内容を変更する必要があり、補助金額に増減が生じる場合には、「住宅リフォーム支援事業費補助金交付変更(取下げ)申請書」(様式第5号)を提出していただきます。
- 市が実施する他の制度、要綱等に該当させる住宅リフォームに関連する工事部位は対象外となります。工事部位を明確に区分して申請してください。
補助金交付要綱
必要な書類と手続き
補助金交付申請をするとき(必ず工事を始める前に次によりお申し込みください。)
- 住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 位置図(リフォーム等工事をする住宅の位置がわかるもの)
- リフォーム等工事費見積書の写し
- リフォーム等工事箇所と内容を示した図面
- 工事基準算出表(様式第2号)
- 断熱リフォーム工事チェックリスト(第3号様式)
- リフォーム等工事予定箇所の着工前の写真
- 世帯の住民票謄本(申し込み前3月以内のもの)(市外の場合)
- 同意書(村山市民の場合)(住民票等の取得及び市民税、水道料金等に滞納がないことの確認)(様式第9号)
- 申請者用チェックリスト
- 県産木材使用チェックリスト【計画】(県産木材を使用する場合)
- 入居確約書(リフォーム後対象住宅に入居する場合)
- 戸籍謄本(新婚世帯の場合)
- 高効率給湯器の商品カタログ等
様式第3号(断熱リフォームチェックリスト)(ワード:21KB)
補助金交付申請内容を変更するとき
- 住宅リフォーム支援事業費補助金交付変更(取下げ)申請書(様式第4号)
- 変更内容がわかる見積書
- 変更箇所と内容を示した図面
- 変更に係る工事基準点算出表(様式第2号)
- 変更に係る県産木材使用チェックリスト【計画】(県産木材を使用する場合)
工事が完了したとき
- 住宅リフォーム支援事業完了報告書(様式第7号)
- リフォーム等工事契約書の写し
- リフォーム等工事に要した費用に係る領収書の写し
- リフォーム等工事写真(工事中と完成状況がわかるもの)*外部足場等仮設物については、必ず写真を添付すること
- 県産木材使用チェックリスト【実績】(県産木材を使用した場合)
- 住民票謄本(リフォーム後に入居する場合)
補助金の請求について
完了報告書提出後、市より補助金の請求書を送付いたします。
請求書に口座番号のわかるもの(通帳の写し等)を添付し、建設課まで提出お願いいたします。
また、申請者口座とは別の口座へ振り込む場合は委任状が必要になります。
便利機能

不足した書類や通帳の写しを送付する場合等にご使用ください。
書類送付用フォームURL
書類を送付する場合は建設課建築係まで連絡お願いします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
建設課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6472





