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住宅の新築・改築、建売住宅の購入に補助します。(最大325万円)

更新日:2024年3月25日

令和6年度 村山市子育て応援・定住促進事業補助金

家を建てるなら村山市、支援を厚めにしています。                           「新婚、子育て、移住世帯」のマイホーム取得を強力に支援します!

住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する場合は金利引下げを受けられる制度もございます。

補助金の種類・要件

補助金概要
     

新築住宅取得

中古住宅取得

1

定住促進住宅建設支援事業

基本補助金 50万円 25万円
     ・「移住世帯」加算 25万円 25万円
     ・「同居、近居世帯」加算 25万円 10万円
     ・「土地購入」加算 25万円 -
     ・「建替解体」加算 (※) 25万円 -
2 子育て応援住宅建設支援事業 「新婚世帯」 100万円 25万円
    「子育て世帯」 100万円 25万円
    「新婚世帯」「子育て世帯」どちらにも該当 150万円 50万円
3 地元企業住宅建設支援事業   50万円 -

定住促進住宅建設支援事業は新築住宅取得の場合最大で125万円、中古住宅取得の場合最大で60万円になります。
子育て応援住宅建設支援事業は新築住宅取得の場合最大で150万円、中古住宅取得の場合最大で50万円になります。
補助金額は定住促進住宅建設支援事業、子育て応援住宅建設支援事業、地元企業住宅建設支援事業を合わせ最大325万円になります。
(※「建替解体」加算は令和6年度から新たにスタートする加算制度です。「土地購入」加算とは重複できません。)
中古住宅取得については最大で110万円になります。

補助金の概要版です。

定住促進住宅建設支援事業

新築、改築、建売住宅購入の場合 最大125万円

  1. 新築、改築、建売住宅購入(基本補助金) 50万円
  • 令和2年4月1日以降に住宅の工事請負契約または売買契約を行うもの。(令和2年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
  • 市内に自ら居住する住宅を新築、改築または新築建売住宅(新築後居住実態のない住宅に限る。)を取得すること。
  • 新築、改築及び新築建売住宅購入の場合は工事費、または購入費が500万円以上であること。
  • 併用住宅の場合は居住部分の面積が全体の2分の1以上あること。
  • 登記において所有権を有すること。
  • 住宅リフォーム支援事業費補助金の助成を受けるものでないこと。
  1. 移住世帯加算 25万円
  • 令和5年4月1日以降に住宅の工事請負契約または売買契約を行うもの。(令和5年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
  • 移住世帯
    • 住宅の工事請負契約書または売買契約書の契約日より起算して過去2年以内に他市町村から村山市に移住した世帯。(ただし、移住前の3年間村山市に住民登録履歴が無い世帯で、かつ、移住した世帯員が登記上の持ち分を有する場合に限る。)
  1. 同居、近居世帯加算 25万円
  • 令和4年4月1日以降に工事請負契約を行うもの 。(令和4年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
  • 同居世帯
    • 親世帯(祖父母世帯)と同じ一つの住宅に一緒に居住するもの、またはそれに準ずる場所に住宅を新築、改築、購入したもの。
  • 近居世帯
    • 生活拠点地域において親世帯(祖父母世帯)が居住する住宅がある地域に住宅を新築、改築、購入したもの。
    • 生活拠点地域とは、西郷、大倉、大久保、冨本、戸沢、袖崎、大高根地域をいいます。
    • スマイルタウンはやまにおいては河西地域(大久保、冨本、戸沢、大高根地域)が生活拠点地域になります。
  1. 土地購入加算 25万円
  • 当該住宅の工事請負契約日より起算して土地の売買契約日が過去3年以内であること。
  • 購入費が150万円以上であること。
  • 登記において土地の所有権を有すること。

5.建替解体加算 25万円

  • 令和6年4月1日以降に解体工事請負契約を行うもの。(令和6年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
  • 住宅の新築・改築に伴い、同一敷地内に存する旧宅を解体するものであること。
  • 住宅の請負契約日から起算して前後1年以内に契約を締結し解体工事を完了すること。
  • 旧宅(母屋)の解体であること。(はなれ、小屋、物置等の解体は対象になりません。)

土地付き中古住宅購入の場合 最大60万円

  1. 土地付き中古住宅購入(基本補助金) 25万円
  • 土地付きの中古住宅を購入し当該住宅に3年以上居住すること。
  • 購入費が150万円以上であること。
  • 登記において土地の所有権を有すること。
  1. 移住世帯加算 25万円
  • 令和5年4月1日以降に住宅の売買契約を行うもの。(令和5年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
  • 移住世帯
    • 住宅の工事請負契約書または売買契約書の契約日より起算して過去2年以内に他市町村から村山市に移住した世帯。(ただし、移住前の3年間村山市に住民登録履歴が無い世帯で、かつ、移住した世帯員が登記上の持ち分を有する場合に限る。)
  1. 同居、近居世帯加算 10万円
  • 令和4年4月1日以降に売買契約を行うもの 。 (令和4年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
  • 同居世帯
    • 親世帯(祖父母世帯)と同じ一つの住宅に一緒に居住するもの、またはそれに準ずる場所に住宅を購入したもの。
  • 近居世帯
    • 生活拠点地域において親世帯(祖父母世帯)が居住する住宅がある地域に住宅を購入したもの。
    • 生活拠点地域とは、西郷、大倉、大久保、冨本、戸沢、袖崎、大高根地域をいいます。
    • スマイルタウンはやまにおいては河西地域(大久保、冨本、戸沢、大高根地域)が生活拠点地域になります。

        
       
             

子育て応援住宅建設支援事業

新婚世帯及び子育て世帯の方が新築、改築、建売住宅購入した場合 最大150万円(土地付き中古住宅購入の場合 最大50万円)

  1. 新婚世帯 100万円(土地付き中古住宅購入の場合 25万円)
  • 令和5年4月1日以降に住宅の工事請負契約または売買契約を行うもの。(令和5年3月31日以前に契約を締結したものは対象になりません。)
  • 住宅の工請負契約書または売買契約書の契約日より起算して過去8年以内に婚姻した世帯(ただし、婚姻した世帯員が登記上の持ち分を有する場合に限る。)
  1. 子育て世帯 100万円(土地付き中古住宅購入の場合 25万円)
  • 申請時において、中学生以下の子を養育しているまたは夫婦の妻が妊娠していること。
  1. 新婚世帯及び子育て世帯のどちらにも該当する場合 150万円(土地付き中古住宅購入の場合 50万円)

地元企業住宅建設支援事業

補助金50万円

  • 市内に本店を有する個人または法人の建設業者に発注すること。
  • 市内に本店を有する個人または法人の建設業者が建設した新築建売住宅を購入すること。

共通要件

  • 新築、改築の場合は工事契約後に申請すること。
  • 新築建売および土地(中古住宅)購入の場合は売買契約後申請すること。
  • 市税・水道料金および下水道使用料の滞納が無いこと。
  • 年度内に完了報告書を提出できること。
  • 各補助金は組み合わせて申請することができます。
  • 定住促進住宅建設支援事業、地元企業住宅建設支援事業は子育て世帯以外の方もご利用できます。

補助金交付要綱

【フラット35】を利用される方へ

【フラット35】地域連携型をご利用するためには、村山市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。
フラット35利用時申請の流れについては、金融機関にご確認ください。

*【フラット35】の詳細は、住宅金融支援機構のHP(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。www.flat35.com(外部サイト))をご覧ください。

必要な書類

申請するとき

チェックシートで補助金の要件についてご確認していただき、申請書に添付してください。

各事業についてのQ&Aですのでご確認ください。

「建替解体」加算におけるケース別の適用可否について、具体的な事例を示したものです。

各事業に共通する書類

交付申請書、併用補助事業確認書、契約書の写し、位置図、同意書(市民の方の場合)、住民票謄本(市外の方の場合)

各事業ごとに必要な書類

定住促進住宅建設支援事業
住宅の平面図、既存平面図(改築の場合)
親子関係等がわかる書類(同居・近居世帯加算利用の場合)
親世帯等の住宅の位置図(同居・近居世帯加算利用の場合)
土地の公図(土地購入加算利用の場合)
住宅居住確約書(中古住宅購入の場合)
中古住宅の写真(中古住宅購入の場合)
解体工事請負契約書 (建替解体加算利用の場合)
旧宅の写真(解体前)(建替解体加算利用の場合)

子育て応援住宅建設支援事業
住宅の平面図、既存平面図(改築の場合)、住宅居住確約書(中古住宅購入の場合)
婚姻日等がわかる書類(戸籍謄本など)(新婚世帯の場合)
※妊娠中の子が対象の場合は母子手帳を確認させていただきます。

地元企業促進住宅建設支援事業
住宅の平面図、既存平面図(改築の場合)

申請内容を変更(取下げ)するとき

補助金変更(取下げ)承認申請書
変更の内容がわかるもの

完成したとき

完了報告書、建物および土地の全部事項証明書(登記上の所有権を確認できるもの)
写真(着工前、着工中、完成後(※住宅建設、旧宅解体))、入居後の住民票謄本
解体工事請負代金領収書(建替解体加算利用の場合)

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問い合わせ

建設課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6472

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