山形県村山市の公式ウェブサイトです。暮らしの情報や各種手続き、市政情報、観光情報等を発信しています。
このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

使用されず不良住宅となった空き家を除却する方に支援します。

更新日:2023年9月1日

村山市不良住宅除却促進事業補助金

補助金についての問い合わせは随時受けつけています。

地域の防災・防犯・安全及び安心の確保並びに生活環境の向上を図るため、周囲に対して悪影響等があり、使用されず、適正に管理されていない不良住宅を除却する工事を実施する方に除却費の一部を補助します。

補助金の要件

補助金の対象となる空き家

次の条件にすべて該当する空き家で、事前調査により当該年度の補助金に該当すると通知をうけたもの
1.木造又は鉄骨造であるもの
2.過半が住宅として使用されていたもの(住宅以外の部分で土壌汚染の恐れのある事業を実施していた建築物は除く)
3.周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの
4.住宅の不良度の測定基準(別表)に基づき測定した評点が100以上であるもの
5.解体後の敷地を適正に管理できるもの
6.建築物が複数人の共有である場合、除却について共有者全員の同意が得られているもの
7.所有者以外の権利が設定されていない建築物か、権利者が除却に同意しているもの

補助対象者

次の条件に該当する者で、村山市の市税、水道料金、下水道使用料の滞納がない者
1.補助対象空き家の登記事項証明書上の所有者
2.1の方の相続人
3.1又は2の方から対象空き家の除却について委任を受けた者

補助対象工事

次の条件に該当する工事とする
1.補助金の交付決定日から90日以内に完了する工事であること
2.当該年度の2月末まで完了する工事であること
3.建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建設工事業、若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた又は建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた建設業者と契約を締結する工事であること
4.補助金の交付の決定まえに着手した工事でないもの
5.建築物の全てを除却する工事であること
6.他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であるもの
7.建築物の建替えを目的とした工事でないこと

補助対象経費

次のいずれか少ない額とする
1.建築物の解体、運搬、処分に要する費用(家財道具、車両、機械等の処分費等は含みません)
2.国土交通省が定める標準建設費等の除却工事費に延床面積を乗じて得た額

補助金の額

補助対象経費の80%で限度額100万円

補助金交付要綱

補助金申請方法

事前調査申請

補助金の交付申請の前に、申請者と当該空き家が、補助事業に該当するか調査を行いますので事前調査申請を提出します。

事前調査申請提出期限
事前調査の相談は常に受付ますが、当該年度の補助事業実施についてはお問い合わせください。

事前調査提出書類
1.村山市不良住宅除却促進事業補助金事前調査申込書(様式第1号)
2.登記事項証明書(未登記の場合は固定資産家屋証明書)
3.所有者の所得証明書(村山市民の場合は同意書(様式第2号))
4.同意書(様式第2号)(本市の市税、水道料金、下水道使用料の滞納有無確認ため)
5.空き家の使用状況報告書(様式第16号)

事前調査の結果通知
事前調査申請書を基に、空き家の不良度と、周囲への悪影響について調査し、補助金該当の有無と該当する場合優先順位を確定し、「村山市不良住宅除却促進事業補助金事前調査結果通知書(様式第4号)」により通知します。

補助金の交付申請

事前調査結果の優先順位の高い方を優先に予算の範囲内で交付の申請を受け付けます。

交付申請提出書類
1.村山市不良住宅除却促進事業補助金交付申請書(様式第5号)
2.誓約書(様式第6号)
3.所有者の戸籍謄本又は除籍謄本(所有者以外の申請の場合)
(本籍が村山市にある場合同意書(様式第2号))
4.委任状(様式第7号)(所有者以外の申請の場合)
5.工事計画書(様式第8号)
6.建築物の床面積が確認できる平面図
7.現況写真
8.補助対象工事に要する費用に関する見積書
9.相続人代表者が申請する場合、相続人全員の同意書
10.所有権以外の権利の設定がある場合、権利に係る者の同意書

補助金交付決定

交付申請の内容が補助事業に該当する場合は「村山市不良住宅除却促進事業補助金交付決定通知書(様式第9号)」により通知します。
交付決定通知後に工事業者と請負契約を結び除却工事を開始すること。

申請内容を変更(中止)するとき

申請内容に変更及び工事を中止する場合は添付書類をそえて補助金変更(中止)申請書を提出すること。

変更(中止)申請提出書類
1.村山市不良住宅除却促進事業補助金変更(中止)申請書(様式第10号)
2.変更内容の分かる書類
3.補助対象工事に要する費用に係る変更見積書(変更内容が費用に関する場合)

申請内容を審査し、「村山市不良住宅除却促進事業補助金(中止)承認(却下)通知書(様式第11号)」により結果を通知します。

実績報告

除却工事が完了したときは、完了の日から30日以内又は当該年度の3月10日まで添付書類を添えて実績報告を提出すること。

実績報告提出書類
1.村山市不良住宅除却促進事業補助金実績報告書(様式第12号)
2.補助対象工事に係る工事請負契約書又は請書の写し
3.補助対象工事の工事写真
4.工事完了証明書(様式第13号)
5.内訳明細の付いた補助対象工事に係る領収書の写し

補助金の請求

実績報告が適当と認められるときは、「村山市不良住宅除却促進事業補助金交付額確定通知書(様式第14号)」と「村山市不良住宅除却促進事業補助金交付請求書(様式第15号)」をお送りしますので、請求書に必要事項を記入押印し、振込先の氏名、口座番号の分かる通帳の写しを添付し村山市役所まち整備課に提出してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

問い合わせ

まち整備課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868

本文ここまで

サブナビゲーションここから

助成事業

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。