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民間賃貸住宅建設補助金を創設しました!1戸あたり最大250万円
更新日:2026年3月23日
令和8年度村山市民間賃貸住宅建設補助金
村山市における定住人口の増加を図り、ある一定以上の居住面積を有する民間賃貸住宅の供給を促進するため、居住を目的とした賃貸住宅を建設する事業者に対して、補助金を交付します。
補助金事業の内容
補助対象者
- 市内に居住を目的とした民間賃貸住宅を建設する法人又は個人
※市税・水道料および下水道料金に滞納がないこと
※暴力団員の構成員でないこと
対象賃貸住宅の定義
- 個人又は法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅として、建築基準法に規定する一戸建て住宅、長屋及び共同住宅
- 2LDKの場合の1戸あたりの居住面積が55平方メートル以上であるもの
- 3LDKの場合の1戸あたりの居住面積が65平方メートル以上であるもの
- 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されているもの
- 住戸1戸あたり2台以上の駐車場が確保されているもの(2LDK以上の場合)
- 新築であるもの
- 組立式仮設建築物やコンテナハウス等の簡易なものでないもの
- 上水道及び公共下水道に接続しているもの
交付要件
- 民間賃貸住宅の建設を行う土地は、立地適正化居住誘導区域内又は市長が特に認める区域とする
- 2戸以上の一戸建て住宅又は1棟あたり4戸以上の長屋か共同住宅であること。(2LDK、3LDK以外の組み合わせ可)
- 補助事業が完了した日から5年を経過する日までの間は賃貸住宅として利用すること
- 個人が建設する対象住宅の入居者は、当該個人又は当該個人の2親等以内の親族でないこと
- 法人が建設する対象住宅の入居者は、当該法人の役員又は当該役員の2親等以内の親族でないこと
- 補助金の交付対象経費は、建築工事に要する経費とし、一戸当たり税抜き500万円以上であること
補助金の額 (1棟あたりの限度額は1500万円)
2LDKの場合(55平方メートル以上)
100万円/戸
市内建設業者と工事請負契約を締結する場合 150万円/戸
3LDKの場合(65平方メートル以上)
200万円/戸
市内建設業者と工事請負契約を締結する場合 250万円/戸
(注釈) 市内の建設業者とは、村山市内に会社の本店、支店若しくは営業所を有する事業者または村山市内に住所を有する個人の事業者をいいます。
留意事項
- 民間賃貸住宅建設の前年度に事業認定申請書を提出すること。ただし、令和8年度はこの限りではない
- 令和9年3月末までに実績報告書を提出すること。
補助金交付要綱
必要な書類と申請手続き
1.補助金事業認定の申請をするとき
※建築確認申請書を提出する前に申請してください。
- 民間賃貸住宅建設補助事業認定申請書(様式第1号)
- 位置図(賃貸住宅建設位置がわかるもの)
- 現況写真
- 建築工事費見積書の写し
- 賃貸住宅の設計図書(配置図、平面図、立面図、建物全体及び各住戸の床面積求積図)
- 個人にあっては、住民票及び市税、水道料金及び下水道料金納税証明書
- 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び法人事業税の納税証明書、水道料金及び下水道料金納税証明書
- 誓約書及び同意書(様式第2号)
- チェックシート
2.補助金事業認定の変更をするとき
- 民間賃貸住宅建設補助事業内容変更(取下げ)承認申請書(様式第4号)
- 変更内容がわかる見積書
- 変更箇所と内容を示した図面
3.補助金の交付申請をするとき
※建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受けた後に、速やかに申請してください。
- 民間賃貸住宅建設補助金交付申請書(様式第6号)
- 確認済証の写し
- 工事請負契約書の写し
4.補助金交付申請の変更をするとき
- 民間賃貸住宅建設補助金変更(取下げ)申請書(様式第8号)
- 変更箇所と内容を示した図面
5.工事が完成したとき
- 民間賃貸住宅建設補助金実績報告書(様式第10号)
- 建物及び駐車場の完成写真
- 建物及び土地の全部事項証明書(登記上の所有権を確認できるもの)
- 工事代金領収書の写し
- 建築基準法第7条5項に規定する検査済証の写し
6.補助金の請求について
実績報告書提出後、市より補助金の請求書を送付いたします。
請求書に口座番号のわかるもの(通帳の写し等)を添付し、建設課まで提出お願いいたします。
また、申請者口座とは別の口座へ振り込む場合は委任状が必要になります。
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問い合わせ
建設課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6472





