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建築物を新築・増築するとき

更新日:2020年1月31日

建築確認申請書・建築工事届・除却届

  • 都市計画区域「」および建築基準法第6条第1項第4号指定地域(河島山ニュータウン)で建築物を新築、または、床面積が10平方メートルをこえる増築、改築および移転をしようとする場合は、「建築確認申請」が必要となります。
  • 都市計画区域「」では、建築確認申請の必要はありませんが、床面積が10平方メートルをこえる場合は「建築工事届」の届出が必要となります。また、次の(1)から(3)に該当するの建築物の建築の際には、「建築確認申請」が必要となります。

(1)特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの。

(2)木造建築物で3階建て以上または延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの。

(3)木造以外の建築物で2階建て以上または延べ面積が200平方メートルを超えるもの。

  • 都市計画区域「内外を問わず」、「土砂災害特別警戒区域内」で居室を有する建築物の建築の際は「建築確認申請」が必要となります。

(この場合は、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかどうかについて、建築主事の確認を受けることが必要となります。)

また、10平方メートルを超える建築物を取壊す場合は「除却届」が必要となります。

注釈:建築を予定している場所が、山形県が指定する急傾斜地などの「災害危険区域」や高さ2メートル以上の「がけ地」の近くで下図に示す範囲には、原則として建築物は建築できません。

がけのイメージ

注釈:山形県が指定した「土砂災害特別警戒区域」内に居住している方が、区域指定以前に建築した「住宅」を安全な場所に建て替える場合には補助金が交付される場合があります。詳しくは建設課建築係へお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。土砂災害特別警戒区域

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)

電波障害防止指導要項

中高層建築物等(地盤面からの高さが10メートルを越える建築物、工作物)を建築する場合は近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るため、指導要項・様式が定められています。

建築許可制度

道路、公園等の都市計画施設が決定された区域内に建築物を建築しようとするときは市長の許可を受ける必要があります。

(都市計画法53条)

許可される建築物は以下のものです。

1、容易に移転または除去できるもの

2、主要構造部(壁、床、柱、はり、屋根、階段)が木造等の構造であるもの

3、階数が2以下で地下を有しないもの

本許可は、建築確認申請のときに建設課で確認し、必要となれば申請書を提出することになります。

地区計画

地区計画制度は、都市における良好な市街地環境の形成や保全を図ることを目的としています。

この地区計画は、地区単位で建築物の用途や形態などに関する制度や、道路・公園等の施設配置を、住民が利用しやすいよう地区特性に応じてきめ細かく定めることにより規制・誘導による計画的で良好なまちづくりをおこなおうとするものです。

本市では、駅西地区(約16ヘクタール)を「心ゆたかな故里村山」における潤いと賑いのある交流拠点として「人、心、ふれあいのまち」をテーマとする街とするために、適正な土地利用と適正な建築物の誘導を図るため、地区計画を定めています。

これにより、地区計画区域内では、建築物を建築したり工作物を作る場合は、建築確認とは別に、工事着工の30日前までに市へ地区計画の届け出が必要となります。

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問い合わせ

建設課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6472

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