「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について
更新日:2012年12月11日
「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)とは、公共施設等の整備のために土地の取得を必要とする地方公共団体等が用地を計画的に取得するため、土地の先買いに関する制度等を定めた法律です。
この法律では、道路などの都市計画施設の区域や用地に該当する土地の所有者が、一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合、市長への届出が義務付けられているとともに、地方公共団体等へ土地の譲渡を希望する場合、その旨を市長に申出ることができることが定められています。
1.制度の内容
公有地の拡大の推進に関する法律第4条届出制度
次のような土地を、売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、その旨を市長に届け出る必要があります。
〈届出が必要な土地〉
(1)都市計画区域内にある以下の土地
ア.都市計画施設等の区域内にある200平方メートル以上の土地
(ただし、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地区である区域については、100平方メートル以上。)
イ.道路法、河川法等で決定または指定された区域内にある200平方メートル以上の土地
(ただし、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地区である区域については、100平方メートル以上。)
ウ.一定規模以上の土地
都市計画区域においては、10000平方メートル以上の土地
(2)都市計画区域外の都市計画施設(高速道路等)の区域内にある200平方メートル以上の土地
公有地の拡大の推進に関する法律第5条申出制度
次のような土地を、地方公共団体等に譲渡を希望する場合、その旨を市長に申し出ることができます。
〈届出が可能な土地〉
(1)都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地
(ただし、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地区である区域については、100平方メートル以上。)
(2)都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
2.買取りの協議
届出(申出)がされた土地について、公共用地やその代替地として買取りを希望する地方公共団体等があった場合、届出(申出)がされた日から起算して3週間以内に、市長が買取協議の有無を決定し、届出(申出)人へ通知します。
なお、買取り協議があった場合、通知の日からさらに3週間は、その土地を当該協議者以外へ譲渡することができません。
3.税制上の措置
公拡法に基づく買取協議により売買契約が成立し、土地を地方公共団体等へ譲渡した場合、租税特別措置法により、税制上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1500万円)を受けることができます。
4.手続きの流れ
手続きの流れ
5.手続きに必要な書類
- 「土地有償譲渡届出書」または「土地買取希望申込書」
- 位置図(当該土地の位置を明示したもの、縮尺50000分の1程度)
- 案内図(当該土地の周辺の状況がわかる図面、縮尺5000分の1程度)
- 公図の写し等(当該土地の形状を明示したもの)
- 土地登記簿謄本(写)
- その他(代理人に委任する場合の委任状など)
問い合わせ
建設課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6472

