村山市暴力団排除条例
更新日:2013年1月25日
村山市暴力団排除条例を制定しました
市民のみなさまの安全で平穏な生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に「村山市暴力団排除条例」を制定しました。
山形県において平成23年8月1日に「山形県暴力団排除条例」が施行されており、暴力団排除の推進をより実効性のあるものにするため、県内自治体が一体となって取り組んでいくものです。
条例の主な内容
- 暴力団排除に関する市の債務、市民・事業者の役割
- 市の事務事業、公共工事や公の施設等からの暴力団排除
- 青少年に対する暴力団排除のための指導等や適切な措置
- 暴力団に対する利益供与や威力を利用とすることの禁止
村山市の事務事業からの暴力団排除について
村山市の公共事業等の事務事業から暴力団の排除を徹底するため、排除措置等に関し必要となる手続き等を定め、市の事務事業で暴力団を利することとならないようにするための対応をはかっています。
また、暴力団排除の推進に関する施策の実施にあたり、より実効性がある対応をはかるため、村山警察署と連携することについて合意書の締結をおこなっています。
問い合わせ
総務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443