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都市公園の利用について

更新日:2024年6月17日

都市公園の使用料及び占用料について

1)村山市都市公園条例第4条第1項から第5号までに掲げる行為

(1)村山市都市公園条例第4条第1項から第5号までに掲げる行為
行為の別 単位

金額

行商、募金その他これに類する行為 1人1日につき 330円
業としての撮影行為(写真撮影) 1人1日につき 330円
業としての撮影行為(映画、テレビ撮影) 1日につき 2,200円
競技会、展示会等 1日につき 2,200円

上記の行為を行うには事前の申請が必要です。
使用日の3日前までに申請書をまち整備課へご提出ください。なお、減免についてはお問い合わせください。

 ■ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公園内行為許可申請書(ワード:14KB)
 ■ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。使用料減免申請書(ワード:14KB)

※東沢公園の申請については、商工観光課へご提出ください。
 

2)公園施設を設け、又は公園を占用する場合

(1)面積を単位として利用を認める場合

区分

単位 金額
年をもって許可するもの 1平方メートル1年につき 550円
月をもって許可するもの 1平方メートル1月につき 22円
日をもって許可するもの 1平方メートル1日につき 55円
(2)個数を単位として利用を認める場合
単位 金額
1個1年につき 550円
(3)長さを単位として利用を認める場合
単位 金額
1メートル1年につき 55円

3)公園施設を管理する場合

(1)公園施設を管理する場合 
単位 金額
1平方メートル1年につき 550円

 
上記2)及び3)を行うには事前の申請が必要です。
申請書をまち整備課へご提出ください。

 ■ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公園占用許可申請書(ワード:18KB)

※東沢公園の申請については、商工観光課へご提出ください。
 

問い合わせ

まち整備課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868

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