定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について
更新日:2025年8月1日
給付金の概要
物価高騰への負担軽減等を図るため、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の所得割額から定額減税が行われ、令和6年度時点(減税前)に減税しきれないと見込まれた方に推計値として給付金を支給しました。その後、定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給支給します。
対象
令和7年1月1日時点で村山市に住民票がある方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)又は個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、対象外となります。
給付額の算定方法
所得税と個人住民税について定額減税しきれないと額を算定後、その合計額を1万円単位で切り上げた金額が実績値となり、令和6年度に支給した推計値との差額を支給します。
所得税の算定
納税義務者本人と扶養親族(配偶者を含む)の合計人数に3万円をかけた金額が定額減税されます。
その定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回る場合、その差額を算定の基準とします。
個人住民税の算定
納税義務者本人と扶養親族(配偶者を含む)の合計人数に1万円をかけた金額が定額減税されます。
その定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合、その差額を算定の基準とします。
給付までの流れ
通知について
給付金の対象と見込まれる方に、村山市から郵送でご案内を差し上げます。
通知の発送時期は、9月12日以降に順次発送を予定しております。
手続き方法
届いた「確認書」に必要事項を記入し同封する返送用封筒で返送するか、確認書の指示に従って電子申請をしてください。
※電子申請をしていただいた方が支給日が早くなり、また万が一の不備対応も迅速に行えるため電子申請をおすすめします。
申請期限
令和7年10月31日(金曜)
※必着
※指定する日までに不備対応いただけない場合も給付できませんのでお手元に確認書が届きましたらお早めに申請してください
その他
申請内容の確認やご不明な点は確認書に記載のコールセンターにお問合せください。
問い合わせ
政策推進課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-0260

