定額減税補足給付金(調整給付)の支給について
更新日:2024年7月3日
給付金の概要
物価高騰への負担軽減等を図るため、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の所得割額から定額減税が行われます。その際に、定額減税がしきれないと見込まれる方に定額減税補足給付金を支給します。
対象
令和6年1月1日時点で村山市に住民票がある方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)又は個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、対象外となります。
給付額の算定方法
所得税と個人住民税について定額減税しきれないと見込まれる額の算定後、その合計額を1万円単位で切り上げた金額が給付されます。
所得税の算定
納税義務者本人と扶養親族(配偶者を含む)の合計人数に3万円をかけた金額が定額減税されます。
その定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回る場合、その差額を算定の基準とします。
個人住民税の算定
納税義務者本人と扶養親族(配偶者を含む)の合計人数に1万円をかけた金額が定額減税されます。
その定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合、その差額を算定の基準とします。
給付までの流れ
通知について
給付金の対象と見込まれる方に、村山市から郵送でご案内を差し上げます。
通知の発送時期は、7月下旬以降に順次発送を予定しております。
手続き方法
届いた「確認書」に必要事項を記入し、同封する返送用封筒で返送してください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜) ※必着
その他
通知発送状況や申請につきましては、随時ホームページ等でお知らせいたします。
問い合わせ
政策推進課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-0260