ワンストップ特例制度
更新日:2022年6月17日
ワンストップ特例制度とは
給与所得者等で、確定申告が不要な方については、ワンストップ特例制度を使用することにより、確定申告を行わなくてもふるさと納税についての控除を受けられます。
ワンストップ特例制度を受けられる方は下記の2つの条件を満たす方です。
1.確定申告が不要な給与所得者等であること
2.1年間の寄附先自治体が5自治体以内であること
ワンストップ特例制度を希望する方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類をそえて、寄附を行った翌年の1月10日まで、下記受付窓口までお送りください。
年末にお申し込み、ご寄附をいただいた場合、こちらから送付する書類が間に合わなくなりますので、以下の申請書をダウンロードいただき下記受付窓口までお送りください。
※提出期限に間に合わなかった場合や申請書に不備があった場合は、ご自身で確定申告をしていただく必要がありますのでご注意ください。
※申請書は、1回の寄附につき1枚の申請書が必要です。
ワンストップ特例申請のための提出書類
記入例:寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:91KB)
ワンストップ特例申請後に変更があった場合
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:109KB)
※ワンストップ特例申請後、ふるさと納税した年の翌年1月1日までに住所や氏名の変更があった場合は、確実に控除の適用を受けるため、上記変更届出書をふるさと納税した年の翌年1月10日(必着)までに郵送により提出してください。
※提出期限に間に合わなかった場合や変更届出書に不備があった場合は、ご自身で確定申告をしていただく必要がありますのでご注意ください。
郵送先:〒683-8790
鳥取県米子市諏訪167-1(株式会社ヨナゴシーズ)
村山市ふるさと納税業務受託者 株式会社エッグ分室 あて
ワンストップ特例申請書受付完了時のお知らせ方法について
申請書の受領後、内容・添付書類に不備がないことを確認した後の受付通知については下記のとおりとなります。
【申請書に携帯電話番号の記載がある方】
・受付完了後、SMSにてご連絡させていただきます。
【申請書に携帯電話番号の記載がない方】
・受付完了後、書面にて郵送いたします。
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問い合わせ
政策推進課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-0260

