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就学援助制度のご案内
更新日:2025年4月22日
就学援助制度について
病気や災害、その他経済的な理由から就学に係る費用の負担が困難な小中学生の保護者のうち、要件に該当し教育委員会が認定した方を対象に学用品費、学校給食費等の一部を援助します。
援助される費目
学用品費、新入学用品費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費、 クラブ活動費、
PTA 会費、児童生徒会費、 オンライン学習通信費、 医療費 等
対象となる方
経済的支援を必要とする児童生徒の保護者の方
※保護者様より申請していただく必要があります。
※要件に該当するかの審査があります。
提出していただくもの
1 申請書
※申請書の記入について
◎必要事項はすべて記入してください
・『援助を必要とする現在の状況及び理由』は具体的に記入してください。
・収入がある世帯員の『年収入又は月収』欄は必ず記入してください
・稼働年齢(18歳から65歳まで)の世帯員が就労・就学していない場合は、その理由を必ず記入してください。
・住民票上、別世帯となっていても同居している親族等がいる場合は、その方についても記入してください。
・『その他』の欄には家族の状況や、児童扶養手当のほかに定期的な収入(養育費等)がある場合に記入してください。
・申請書に記入漏れがあると、認定を受けられない場合があります。
*申請書は各学校、村山市役所学校教育課(庁舎3階)、村山市ホームページにてご用意しています。
2 添付書類(※以下に該当する方へ別途書類の提出をお願いする場合がございます。)
以下の対象者(1)もしくは(2)に当てはまる方は、下記(1)から(3)のいずれかの書類の提出をお願いする場合がございます。
対象者(1)
申請時期が当該年度の4月1日から6月30日までの方で、前々年1月1日以降に村山市へ転入された方
対象者(2)
申請時期が当該年度の7月1日から3月31日までの方で、前年1月1日以降に村山市に転入された方
記
(1)源泉徴収票の写し
(2)課税証明書(転入前に居住していた市町村の窓口で発行)
・課税、非課税がわかるもの
・所得額がわかるもの(あわせて控除額が記載されているものに限る)
(3)児童扶養手当証書の写し:児童扶養手当を受給している場合
新入学用品費等の早期支給
新小中学1年生に支給される新入学用品費(ほかに、中学1年生はクラブ活動費)は、1月末までに小学校に申請書が提出された場合は3月下旬までに支給します。
申請書等ダウンロード
※申請に際しまして、下記ご案内も併せてご確認いただければと存じます。
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問い合わせ
村山市教育委員会 学校教育課 学事係
電話:0237-55-2111(内線325) ファックス:0237-55-2155

