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就学援助制度のご案内

更新日:2026年2月27日

就学援助制度について

病気や災害、その他経済的な理由から就学に係る費用の負担が困難な小学生・中学生の保護者のうち、制度の要件に該当し教育委員会が認定した方を対象に学用品費等の一部を援助します。

対象となる方

経済的支援を必要とする児童生徒の保護者の方
※保護者様より申請していただく必要があります。
※要件に該当するかの審査があります。
※以下の添付ファイルに認定となるモデルケースを掲載しております。ご確認ください。

申請方法

援助を受けたい場合は、申請書を記入し、在籍する学校に提出してください。
新入学の場合は、入学を予定している学校に提出してください。
※申請書は各学校でお受け取りいただくか、以下からダウンロードできます。

1 申請書

申請書の記入について、以下の添付ファイル「【参考】申請書記載要領」をご確認の上、ご記入ください。

※申請書に記入漏れがあると、認定を受けられない場合があります。

2 添付書類(別途書類の提出をお願いする場合があります。)

以下の対象者(A)もしくは(B)に当てはまる方は、下記(1)から(3)のいずれかの書類の提出をお願いする場合があります。

対象者(A)

申請時期が当該年度の4月1日から6月30日までの方で、前々年1月1日以降に村山市へ転入された方

対象者(B)

申請時期が当該年度の7月1日から3月31日までの方で、前年1月1日以降に村山市に転入された方

     記

(1)源泉徴収票の写し

(2)課税証明書(転入前に居住していた市町村の窓口で発行)

 ・課税、非課税がわかるもの

 ・所得額がわかるもの(あわせて控除額が記載されているものに限る)

(3)児童扶養手当証書の写し:児童扶養手当を受給している場合

援助される費目

【すべての方】
学用品費、通学用品、校外活動費、PTA 会費、児童生徒会費
【該当者のみ】
新入学用品費、修学旅行費、 クラブ活動費、オンライン学習通信費、 医療費、学校給食費

新入学用品費の早期支給を受けられます

新小学校1年生、新中学校1年生に支給される新入学用品費は、1月末までに小学校に申請書が提出された場合、3月下旬までに支給します。
※入学先の学校で行われる新入学オリエンテーションで説明があります。

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問い合わせ

村山市教育委員会 学校教育課 学事係
電話:0237-55-2111(内線325) ファックス:0237-55-2155

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